2012年12月26日

平成26年から事業者全員が記帳対象者に

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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平成26年から事業者全員が記帳対象者に

【質問】
自分の持っている土地を青空駐車場にして貸しています。
それほど広いスペースではないため、年間で収入は60万円程度です。
白色申告をしていますが、今度から白色申告の人も記帳義務が課せられると聞きました。
こんな小さな事業でも記帳しなければいけないのでしょうか?


【答え】
平成26年1月から、事業所得を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度が拡大されます。
これにより、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う方全てが対象となります。


 ご相談の方がおっしゃるとおり、現行の制度では、事業を行っている方や家賃収入のある方でも、白色申告者で前々年分又は前年分の事業所得等の金額が300万円以下であると、現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象から外れています。

 しかし、事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されることになりました。

 対象となる方は、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
 所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となりますので注意が必要です。

■記帳する内容
 では何を記帳するのか、というと、
「売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等」
を帳簿に記載すること、とされています。

 但し、記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、「簡易な方法」で記載してもよいことになっています。
 「簡易な方法」については、国税庁のホームページに具体例が出ていますのでご参照下さい。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm#kicho

■帳簿等の保存
 これにあわせて、収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

 具体的な帳簿・書類の保存期間については、下記のようになっています。

・収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)→7年
・業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)→5年
・決算に関して作成した棚卸表その他の書類→5年
・業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、領収書などの書類→5年

 売上の規模が小さいから等の理由で記帳や帳簿の保存がおろそかになっている人にとっては、かない影響が大きい改正かと思われます。
 そのため、国税庁では「白色申告の方の記帳義務と帳簿等保存義務とは」というPRビデオも作成しています。
 動画は9分程度です。気になる方はこちらも是非ご参照ください!

http://www.nta.go.jp/webtaxtv/201210_e/bb.html

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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737




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