2012年11月21日
定年後も継続雇用する社員に対する退職金
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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定年後も継続雇用する社員に対する退職金
【質問】
弊社の社員が当期、定年を迎えます。
しかし、この社員は当社製品のコア技術(手作業の部分)を一手に担う社員であり、その技術継承のために定年後も継続雇用することにいたしました。
そうなると、この社員の退職はもう少し先になりますから、退職金の支払は実際の退職時に行い、当期は退職金を未払金扱いで計上したいと思っています。問題ないですか?
【答え】
継続雇用する社員に対して、退職金の支給額が確定している場合、実際には支給せずに、退職給与相当額を「未払金」扱いとして税務上の損金に計上することは、原則としてできません。
いったん確定した退職金をその時に支給せず、実際の退職時に支給するということであれば、損金計上する時期も実際の退職時となります。
ご相談の方もおっしゃるとおり、団塊世代で特殊技能や専門職の経験を持っている社員は会社にとって貴重な財産です。
そうした社員を、定年後も技術継承や知見を活かしたアドバイザーとして継続雇用するケースが最近増えつつあります。
しかし、定年に達した社員を引き続き雇用する場合、退職金の取り扱いには注意が必要です。
継続雇用する社員に対して、退職金の支給額が確定している場合、実際には支給せずに、退職給与相当額を「未払金」扱いとして税務上の損金に計上することは、原則としてできません。
退職金の損金計上扱いは、現実に退職金を支給した場合にのみ認められるものです。
いったん確定した退職金をその時に支給せず、実際の退職時に支給するということであれば、損金計上ができるのは実際の退職時であり、定年に達した日を含む事業年度での損金計上は認められません。
定年後も引き続き雇用する人に対して「退職金」を支給したケースであっても、
・定年後の身分関係が正規の社員と異なるなど、実質的に「退職」があったと認められる事実があり、
・また、その後の退職給与計算に既往の在職年数を加味しないこととされている場合
には、その定年時に支給した金額は税務上の「退職給与」として扱われ、法人所得の計算上は損金計上が認められます。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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定年後も継続雇用する社員に対する退職金
【質問】
弊社の社員が当期、定年を迎えます。
しかし、この社員は当社製品のコア技術(手作業の部分)を一手に担う社員であり、その技術継承のために定年後も継続雇用することにいたしました。
そうなると、この社員の退職はもう少し先になりますから、退職金の支払は実際の退職時に行い、当期は退職金を未払金扱いで計上したいと思っています。問題ないですか?
【答え】
継続雇用する社員に対して、退職金の支給額が確定している場合、実際には支給せずに、退職給与相当額を「未払金」扱いとして税務上の損金に計上することは、原則としてできません。
いったん確定した退職金をその時に支給せず、実際の退職時に支給するということであれば、損金計上する時期も実際の退職時となります。
ご相談の方もおっしゃるとおり、団塊世代で特殊技能や専門職の経験を持っている社員は会社にとって貴重な財産です。
そうした社員を、定年後も技術継承や知見を活かしたアドバイザーとして継続雇用するケースが最近増えつつあります。
しかし、定年に達した社員を引き続き雇用する場合、退職金の取り扱いには注意が必要です。
継続雇用する社員に対して、退職金の支給額が確定している場合、実際には支給せずに、退職給与相当額を「未払金」扱いとして税務上の損金に計上することは、原則としてできません。
退職金の損金計上扱いは、現実に退職金を支給した場合にのみ認められるものです。
いったん確定した退職金をその時に支給せず、実際の退職時に支給するということであれば、損金計上ができるのは実際の退職時であり、定年に達した日を含む事業年度での損金計上は認められません。
定年後も引き続き雇用する人に対して「退職金」を支給したケースであっても、
・定年後の身分関係が正規の社員と異なるなど、実質的に「退職」があったと認められる事実があり、
・また、その後の退職給与計算に既往の在職年数を加味しないこととされている場合
には、その定年時に支給した金額は税務上の「退職給与」として扱われ、法人所得の計算上は損金計上が認められます。
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浦田 泉 税理士
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1−2 番町ハイム737
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