2012年11月12日
タクシーチケットは一括で「旅費交通費」ではダメ?!
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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タクシーチケットは一括で「旅費交通費」ではダメ?!
【質問】
最近、残業や接待など会社の都合でタクシーを利用することが増えたため、タクシーチケットを使うことにしました。
今月、はじめてタクシー会社から請求書が届きましたが、全額「旅費交通費」としても問題ないですよね?
【答え】
利用料金の支払いが一括でも、会計処理も一括して「旅費・交通費」で損金処理すると、税務調査で否認される可能性があります。
利用実態に応じて処理して下さい。
好況期に比べて社用でのタクシー利用は減ったと言われています。しかし、大事な取引先の接待や、終電後まで残業した社員の帰宅の足として、タクシーはまだまだ利用する機会も多いのではないでしょうか。
ご相談の方のように、ビジネスシーンでタクシーを利用する際に、タクシーチケットを使う会社もあるかと思います。
記述式のタイプでは、利用者が精算時に乗車経路や料金などの必要事項をチケットに書き込み、運転手に渡す仕組みが一般的です。
タクシー会社からは、通常、月に一度請求書が送付され、振込みや口座引落としで料金を支払います。
会社としてはタクシー利用料金を後日一括で支払うことができるので管理上とても便利なシステムです。
しかし、タクシーチケットの税務上の取り扱いには注意が必要です。利用料金の支払いが一括でも、会計処理も一括して「旅費・交通費」で損金処理すると、税務調査で否認される可能性があるからです。
タクシーチケットの費目は、あくまで利用の実態に応じて処理する必要があります。
例えば、取引先の接待に使ったのであれば「交際費」、社員が個人的な用事で使ったのであれば「給与」といった具合に利用目的によって費目を変える必要があります。
また、他社が主催する懇親会に従業員や役員を出席させるためにタクシーを利用した場合は、あくまで会社の業務遂行上必要な費用であって、接待のために支出する費用でもないため、旅費・交通費として損金処理することができます。(この場合は懇親会の費用を他社がすべて負担しており、本来相手が支払うべきタクシー代をやむなく負担した、ということが条件になります。)
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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タクシーチケットは一括で「旅費交通費」ではダメ?!
【質問】
最近、残業や接待など会社の都合でタクシーを利用することが増えたため、タクシーチケットを使うことにしました。
今月、はじめてタクシー会社から請求書が届きましたが、全額「旅費交通費」としても問題ないですよね?
【答え】
利用料金の支払いが一括でも、会計処理も一括して「旅費・交通費」で損金処理すると、税務調査で否認される可能性があります。
利用実態に応じて処理して下さい。
好況期に比べて社用でのタクシー利用は減ったと言われています。しかし、大事な取引先の接待や、終電後まで残業した社員の帰宅の足として、タクシーはまだまだ利用する機会も多いのではないでしょうか。
ご相談の方のように、ビジネスシーンでタクシーを利用する際に、タクシーチケットを使う会社もあるかと思います。
記述式のタイプでは、利用者が精算時に乗車経路や料金などの必要事項をチケットに書き込み、運転手に渡す仕組みが一般的です。
タクシー会社からは、通常、月に一度請求書が送付され、振込みや口座引落としで料金を支払います。
会社としてはタクシー利用料金を後日一括で支払うことができるので管理上とても便利なシステムです。
しかし、タクシーチケットの税務上の取り扱いには注意が必要です。利用料金の支払いが一括でも、会計処理も一括して「旅費・交通費」で損金処理すると、税務調査で否認される可能性があるからです。
タクシーチケットの費目は、あくまで利用の実態に応じて処理する必要があります。
例えば、取引先の接待に使ったのであれば「交際費」、社員が個人的な用事で使ったのであれば「給与」といった具合に利用目的によって費目を変える必要があります。
また、他社が主催する懇親会に従業員や役員を出席させるためにタクシーを利用した場合は、あくまで会社の業務遂行上必要な費用であって、接待のために支出する費用でもないため、旅費・交通費として損金処理することができます。(この場合は懇親会の費用を他社がすべて負担しており、本来相手が支払うべきタクシー代をやむなく負担した、ということが条件になります。)
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浦田 泉 税理士
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