2012年11月07日

会社分割した場合の消費税納税義務

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

会社分割した場合の消費税納税義務

【質問】
会社分割をしたとき、分割継承法人が消費税の課税事業者になるのかどうか等の判断はどのようにすればよいのでしょうか?

【答え】
会社分割の場合の分割承継法人の消費税の課税・免税事業者の判定は、分割部分に対応する額を求めることはせず、合併の場合と同じく、分割承継法人と分割法人の各基準期間の課税売上総額の合計額を判定対象にします。

 「合併」の場合、被合併会社は消滅するのに対して、「会社分割」は、分割会社の一部分だけが消滅し、分割承継会社に引き継がれます。
いわば「部分合併」のようなイメージですね。

  会社分割の場合の分割承継法人の消費税の課税・免税事業者の判定は、分割部分に対応する額を求めることはせず、合併の場合と同じく、分割承継法人と分割法人の各基準期間の課税売上総額の合計額を判定対象にします。
たとえ部分合併のような性格であっても、全部合併と同じように扱います。

部分合併のようものだからといって、分割承継法人の基準期間の課税売上高と、分割法人の基準期間の課税売上高の分割部分に対応する金額を合計して、合計額が1,000万円を超えるかどうかで判定するわけではありませんのでご注意下さい。

 ただし、新設分割の場合は、新設会社に基準期間がないので、分割年度と分割翌年度の新設法人の課税・免税事業者の判定は、分割法人の各基準期間の課税売上総額によります。
 吸収分割での分割承継法人が免税事業者だった場合、会社分割に伴う課税・免税事業者の再判定は、分割年度と分割翌年度の両方において、分割法人の各基準期間の課税売上総額によります。

 新設分割の場合の分割翌々年におけるその新設会社の課税・免税事業者の判定は、分割会社と分割承継会社の基準期間の課税売上高の総額を合計したところで判定し、その期間の中途で分割があるときには分割月までの期間按分をします。
これは、合併法人の場合と同じです。

 ただし、分割法人と新設承継法人との間に支配関係があると、分割翌々年以後、期間無制限に、分割会社と分割承継会社の両方において、課税・免税事業者の判定は、分割会社と分割承継会社の基準期間の課税売上高の総額を合計したところで判定します。

 ちなみに吸収分割の場合は、合併や新設分割と異なり、分割翌々年以降に関する特別の定めがありません。

 新設分割は、比較的長い期間合計での判定することを考えると、吸収分割のほうがシンプルですね。吸収分割と新設分割なら吸収分割のほうが消費税という一面を見れば楽?!かもしれませんね。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

QRコード
QRコード