2012年10月29日
アポなし税務調査が行われる場合とは
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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アポなし税務調査が行われる場合とは
【質問】
税務調査に関して税制改正があったとききました。
その中で、アポなしで税務調査が行われる場合もあるという話を聞きました。
どのような場合にアポなし税務調査が行われるのでしょうか。
いきなり税務署が来るなんて心配でたまりません。
【答え】
税務署等が保有する情報から、「事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする」又は「調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」と認められる場合には、事前に通知せずに税務調査を行うことがあります。
税務署等が保有する情報から、「事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする」又は「調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」と認められる場合には、事前に通知せずに税務調査を行うことがあります。
■「事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする」とは?
「事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする」を大雑把に説明すると、以下のようなことが合理的に予想される場合は「事前通知をすることでより正確な事実の把握を困難にする」とされるようです。
・税務調査に対して回答しない、嘘をつく、理由もなく資料を出さないなど非協力的な態度を取る
・事実を隠すため等の理由でウソの帳簿や資料を出してくる
・夜逃げされてしまう
・事実を隠蔽しようと画策する(取引先や従業員などの関係者と口裏を合わせることも含む)
・・・など
詳細は、国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達に例示がありますのでご参照ください。
■「調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」とは?
「調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」は、大雑把に説明すると、以下のような場合を言います。
・税務代理人(顧問税理士等)以外の第三者が調査に立ち会い、税務調査に支障が出そうな場合。
・何度も事前通知があったのに応答拒否、または無視した場合
・事業実態が不明で現地(会社)に行かないと事前通知先が判明しない等、事前通知を行うのが困難な場合
・・・など
詳細は、国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達に例示がありますのでご参照ください。
普通に事業活動を行っており、隠蔽や逃亡、非協力的態度などの可能性なし、と税務署が判断すれば、事前通知なしで税務調査が来ることはありません。
万一事前通知なしに税務調査が来た場合、事前通知をしない場合の例示を頭に入れた上で、その理由や背景等を尋ねてみるとよいでしょう。(思わぬ誤解を受けていたらば問題ですよね)
このあたりの対応は、顧問税理士等と相談することをお勧めいたします。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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アポなし税務調査が行われる場合とは
【質問】
税務調査に関して税制改正があったとききました。
その中で、アポなしで税務調査が行われる場合もあるという話を聞きました。
どのような場合にアポなし税務調査が行われるのでしょうか。
いきなり税務署が来るなんて心配でたまりません。
【答え】
税務署等が保有する情報から、「事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする」又は「調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」と認められる場合には、事前に通知せずに税務調査を行うことがあります。
税務署等が保有する情報から、「事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする」又は「調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」と認められる場合には、事前に通知せずに税務調査を行うことがあります。
■「事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする」とは?
「事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする」を大雑把に説明すると、以下のようなことが合理的に予想される場合は「事前通知をすることでより正確な事実の把握を困難にする」とされるようです。
・税務調査に対して回答しない、嘘をつく、理由もなく資料を出さないなど非協力的な態度を取る
・事実を隠すため等の理由でウソの帳簿や資料を出してくる
・夜逃げされてしまう
・事実を隠蔽しようと画策する(取引先や従業員などの関係者と口裏を合わせることも含む)
・・・など
詳細は、国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達に例示がありますのでご参照ください。
■「調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」とは?
「調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」は、大雑把に説明すると、以下のような場合を言います。
・税務代理人(顧問税理士等)以外の第三者が調査に立ち会い、税務調査に支障が出そうな場合。
・何度も事前通知があったのに応答拒否、または無視した場合
・事業実態が不明で現地(会社)に行かないと事前通知先が判明しない等、事前通知を行うのが困難な場合
・・・など
詳細は、国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達に例示がありますのでご参照ください。
普通に事業活動を行っており、隠蔽や逃亡、非協力的態度などの可能性なし、と税務署が判断すれば、事前通知なしで税務調査が来ることはありません。
万一事前通知なしに税務調査が来た場合、事前通知をしない場合の例示を頭に入れた上で、その理由や背景等を尋ねてみるとよいでしょう。(思わぬ誤解を受けていたらば問題ですよね)
このあたりの対応は、顧問税理士等と相談することをお勧めいたします。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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