2012年10月25日

税務調査の「事前通知」、明確になりました!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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税務調査の「事前通知」、明確になりました!

【質問】
飲食店を営む者です。
最近、税務調査について改正が入った、という話を小耳に挟みました。
飲食店という業態は現金のやりとりが多く、突然の税務調査ではうまく対応できなくなるので何がどのように変わったのか、予め知っておきたいので教えて下さい。


【答え】
平成23年度の税制改正によって、税務調査手続きの現行の運用上の取扱いが明確化されました。具体的には事前通知の項目や日程変更の取扱い、事前通知されない場合などについて、法令上で明確になりました。
また、事前通知されない場合については、国税通則法で「不特定多数の取引先との間において現金決済による取引をしているということのみをもって事前通知を要しない場合に該当するとはいえない」とされています。


 平成23年度税制改正によって、税務調査手続について現行の運用上の取扱いが法令上明確化されるとともに、全ての処分(申請に対する拒否処分及び不利益処分)に対する理由附記が実施されます。
 調査手続の透明性と納税者の予見可能性を高めるなどの観点から実施する改正です。
 いずれも平成25年1月1日から実施されます。
(平成24年10月から先行的取り組みとして一部実施されています。)

■事前通知の明確化
 税務調査手続きの中でも特に、税務調査「前」である事前通知に関する事項については、事前通知の項目や日時変更関係、事前通知されない場合などについて、法令上明確化されました。

 税務調査に際しては、原則として、納税者に対し調査の開始日時・開始場所・調査対象税目・調査対象期間などを事前に通知します。
 その際、税務代理を委任された税理士に対しても同様に通知します。
 合理的な理由がある場合には、調査日時の変更の協議を求めることができます。

■事前通知なしの税務調査
 ただし、税務署等が保有する情報から、「事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする」又は「調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」と認められる場合には、事前に通知せずに税務調査を行うことがあります。

 とはいえ、国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達において、
「単に不特定多数の取引先との間において現金決済による取引をしているということのみをもって事前通知を要しない場合に該当するとはいえない」
とも書かれています。

 ご相談の方のように、飲食店業などの現金商売をされている事業者の場合、「アポ無しの突然の調査」に不安を感じられる方が多いのは事実です。
 「単に不特定多数の取引先との間において現金決済による取引をしているということのみをもって事前通知を要しない場合に該当するとはいえない」
という記述はもちろんですが、日頃からの現金の適正管理を心がけていれば堂々と税務調査に応じればよいだけです。

 現金等の適正管理のやり方等については、顧問税理士等にぜひご相談ください!


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
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