2012年10月24日

3年前の申告、税金を多く払いすぎていた!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

3年前の申告、税金を多く払いすぎていた!

【質問】
3年前に提出した確定申告書の間違いを発見しました。
申告した税額が実際より多かったため、正しい額に訂正したいと思うのですが、今からどんな手続きをすればよいでしょうか?


【答え】
3年前の確定申告について、更正の請求をすることはできません。実務上は「嘆願書」によって課税庁側にお願いすることになります。
ただし、国税通則法の改正に伴い、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求が可能な期間は段階的に5年に延長されます。


 確定申告書を提出した後に申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合や確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを求める場合の手続きのことを「更正の請求」と言います。

 ご相談の方の場合、更正の請求をすることになりますが、残念ながら更正の請求には期限があるのです。
 今までは、過年度の申告内容に誤り等があることを納税者が発見した場合でも、法定申告期限から1年間を過ぎると、その更正を請求することができません。
 ですから、実務上は「嘆願書」によって課税庁側にお願いすることになります。

 ただし、国税通則法の改正に伴い、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、法定申告期限から1年だった更正の請求が可能な期間が5年に延長されます。

 あくまでも平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税についての改正であるため、全ての過年度分の申告に係る更正の請求が5年に延長されたわけではありません。

 例えば、個人申告の場合、平成23年分の申告に係る更正の請求は、平成24年時点ではまだ法定申告期限から1年しか更正の請求ができないこととなっており、平成25年から1年ずつ更正の請求期間が延びて、平成28年ではじめて期間が5年になります。

 つまり、平成28年以降になるまでは、段階的に更正の請求期間が延びていくだけ、ということになります。

 法定申告期限が平成23年12月2日以後か否かで更正の請求ができるか否かを判断する必要がありますね。
(ちなみに経過措置として、更正の請求期間外であっても、課税庁が増額更正を行うことができる期間内であれば、「更正の申出書」というものを課税庁側に提出できます)


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

QRコード
QRコード