2012年10月22日
平成25年9月30日、消費税ターニングポイント?!
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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平成25年9月30日、消費税ターニングポイント?!
【質問】
マイホームを新築しようと思っています。
消費税が上がることが決まり、あまりのんびりもしていられないかなと思うのですが、まさかマイホームのような大きな資産を買うときの消費税って、そんなにすぐには上がらないですよね?
【答え】
改正消費税法の附則では、平成25年10月1日の前日(つまり平成25年9月30日)までに締結した請負工事等、役務の提供に係る契約については、税率を引き上げないという経過措置が設けられる予定です。
平成25年9月30日までに契約をするか否かで消費税率が変わる可能性が高いので注意が必要です。
8月22日に公布された改正消費税法では、平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%と、消費税率が2段階にわたって引き上げることが予定されています。
8月下旬のニュースでは、消費税率が上がるニュースがたくさん取りざたされていましたね。
しかし、改正消費税法の附則では、平成25年10月1日の「前日」まで(つまり、平成25年9月30日まで)に締結した請負工事等、役務の提供に係る契約については、税率を引き上げないという経過措置が設けられる予定です。
特にマイホームや事業用不動産の新築など、大きな資産等の購入を予定している場合は、平成25年9月30日までに契約するか否かで消費税率が変わることとなるため、注意が必要です。
マイホームは大きな買い物ですから、消費税率にとらわれず、きちんと検討をしてから建てたいものですが、やはり3%の増税は大きいので、あまりのんびりもしていられませんね。
早めの検討開始をオススメいたします。
これは、企業等に与える影響も大きいので注意が必要です。
買い手にとって平成25年9月30日が消費税のターニングポイント?!ということは売り手にとっても同じです。
9月に駆け込み需要があること、10月はその反動があることが予想されます。
資金繰り計画はもちろんのこと、実際の事業活動の上でも9月に前倒し契約することの影響が出てくるはずです。
人員計画、仕事の割り振り等、日々の業務についても、9月30日問題は大きな問題になると思いますので、注意して下さい!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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平成25年9月30日、消費税ターニングポイント?!
【質問】
マイホームを新築しようと思っています。
消費税が上がることが決まり、あまりのんびりもしていられないかなと思うのですが、まさかマイホームのような大きな資産を買うときの消費税って、そんなにすぐには上がらないですよね?
【答え】
改正消費税法の附則では、平成25年10月1日の前日(つまり平成25年9月30日)までに締結した請負工事等、役務の提供に係る契約については、税率を引き上げないという経過措置が設けられる予定です。
平成25年9月30日までに契約をするか否かで消費税率が変わる可能性が高いので注意が必要です。
8月22日に公布された改正消費税法では、平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%と、消費税率が2段階にわたって引き上げることが予定されています。
8月下旬のニュースでは、消費税率が上がるニュースがたくさん取りざたされていましたね。
しかし、改正消費税法の附則では、平成25年10月1日の「前日」まで(つまり、平成25年9月30日まで)に締結した請負工事等、役務の提供に係る契約については、税率を引き上げないという経過措置が設けられる予定です。
特にマイホームや事業用不動産の新築など、大きな資産等の購入を予定している場合は、平成25年9月30日までに契約するか否かで消費税率が変わることとなるため、注意が必要です。
マイホームは大きな買い物ですから、消費税率にとらわれず、きちんと検討をしてから建てたいものですが、やはり3%の増税は大きいので、あまりのんびりもしていられませんね。
早めの検討開始をオススメいたします。
これは、企業等に与える影響も大きいので注意が必要です。
買い手にとって平成25年9月30日が消費税のターニングポイント?!ということは売り手にとっても同じです。
9月に駆け込み需要があること、10月はその反動があることが予想されます。
資金繰り計画はもちろんのこと、実際の事業活動の上でも9月に前倒し契約することの影響が出てくるはずです。
人員計画、仕事の割り振り等、日々の業務についても、9月30日問題は大きな問題になると思いますので、注意して下さい!
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浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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