2012年08月22日

ご用心!こんなときにかかる「重加算税」

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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ご用心!こんなときにかかる「重加算税」

【質問】
税理士から「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」が発表されたというFAXレターを受け取りました。
その中に「簿外資産で役員賞与その他の費用を支出していた場合」に重加算税が課税されると書いてありましたが、具体的に何をしたらアウトなのでしょうか?


【答え】
たとえば、少額の売上代金を現金でもらい、売上に計上するのを忘れてしまったような場合が該当します。
中小企業では起こりがちなことですので注意が必要です。


 「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(平成12年7月3日付)が発表され、重加算税の対象となる
 「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装」
の具体例が明らかになりました。

 「重加算税」とは、「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装した場合に課される」税金で、増加した本税に対して原則35%(無申告の場合は40%)の税金が課されます。
 イメージ的には税金の罰金?!のようなものです。

 どんなときに重加算税がかかるのか、というと、具体例として、二重帳簿を作成していたり、帳簿及び書類を隠したり、偽りの記載などをしていたり、税務申告で提出する証明書などを改ざんしたり、偽りの申請で証明書等の交付を受けていた等、意図的に仮装・隠蔽した場合はもちろんですが、「簿外資産で役員賞与その他の費用を支出していた場合」も含まれます。

 前半はなんとなく「意図的に隠蔽したりうそをつくこと」だな、とわかりやすいのですが、「簿外資産で役員賞与その他の費用を支出していた場合」というのがわかりづらいかもしれませんね。
 今日はそのお話をいたします。

 たとえば、少額の売上代金を現金でもらい、売上に計上するのを忘れてしまったような場合が該当します。
 売上の計上を忘れた現金は簿外の資産となり、それを社長が知らない間に使ってしまった場合は、役員賞与ということになります。
 お店できちんとレジを打たないで小売をしているような場合、忙しいときに、集金が来たので、レジから現金で支払って、その領収証をレジに入れておけばよいものを、自分のポケットに入れ、支払を忘れてレジの現金をその日の売上としてしまったようなケース、という感じですね。

 実はこういうことは、中小企業においては起こりがちなことなのです。
 中小企業の場合、社長はもちろんある程度の従業員でも、細かい事務仕事から責任の大きな商談まで仕事の量が本当に多いですよね。
 皆さんも現金で受け取った小額の売上を「会社に戻ったら金庫に戻そう」と思いながら自分の財布に入れて、会社に戻って会議しているうちにうっかり失念―
なんてこと、ありませんか?

 つまり、悪気はなくても「忙しくてついうっかりやってしまったミス」も重加算税の対象となりうる、ということなのです。

 最悪、税務調査でこのような事例が見つかると、他にも何かあるのではないか?疑われ調査も長引く可能性があります。
 調査を受けている側も、長引く調査はあまりありがたくないこと。

 うっかりミスを防ぐよう、チェック体制を整えておくことが重要になります。
 どういったチェック体制を作ればよいのか、は、ぜひ顧問税理士等にご相談ください!


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
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