2012年08月20日
原稿料に対する復興特別所得税額
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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原稿料に対する復興特別所得税額
【質問】
広告代理店を営む者です。来年から復興特別所得税が課税されると聞いております。
当社が広告のコピーライトをお願いしているライターは、原稿料についてまず手取額を決めて、そこから逆算(手取額を0.9で割る)して源泉税込みの原稿料を請求してもらっていました。
来年以降はどのように計算すればよいのでしょうか?
【答え】
復興特別所得税額は基準所得税額の2.1%になります。手取額から逆算すると、「手取額÷0.8979」で計算します。
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が平成23年12月2日に公布され、平成25年1月1日から施行されます。
このため、サラリーマンなどの源泉徴収義務者の方は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間の所得について源泉所得税にあわせて「復興特別所得税」も徴収されることとなります。
(1) 課税対象
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間の所得
(2) 税額
復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%
(3) 予定納税
基準所得税額が15万円以上である者は、復興所得税も合わせて予定納税することとなります。
(4) 源泉徴収税
源泉徴収義務者は、所得税及び復興所得税を合わせて徴収し、納付しなければならない。
※源泉徴収税は平成25年1月1日以降支払を受けるものから徴収されます。
原稿料等の場合、これまでは報酬額の10%の所得税を源泉徴収することとなっていました。
復興特別所得税は、基準所得税(この場合、源泉所得税)の2.1%ですから、割合としては10%×2.1%=0.21%が復興所得税となります。
ですから、通常の源泉所得税+復興特別所得税=10%+0.21%=10.21%となります。
残りの部分(100%−10.21%=89.79%)が手取額になる計算です。
手取額から額面金額を逆算する場合は、
手取額÷89.79%(0.8979)で計算します。
例えば、手取額10万円の場合、
(請求金額)111,370円(=100,000円÷89.79%)
(源泉所得税)▲11,137円(=111,370円×10%)
(復興特別所得税)▲233円(=11,137円×2.1%)
(差引手取額)100,000円(=111,370円−11,137円−233円)
となります。
ちなみに取引先が課税事業者だった場合は、
手取額÷94.79%(0.9479)で消費税抜きの請求金額を計算します。(消費税5%の場合)
例えば手取額10万円(消費税込み)の場合、次の通りです。(端数はおおむね四捨五入で調整しています)
(消費税抜き請求金額)105,496円(100,000円÷94.79%)
(消費税5%)5,275円(105,496円×5%)
(消費税込み請求金額)110,771円
(源泉所得税)▲10,550円(105,496円×10%)
(復興特別所得税)▲221円(10,550円×2.1%)
(差引手取額)100,000円
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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原稿料に対する復興特別所得税額
【質問】
広告代理店を営む者です。来年から復興特別所得税が課税されると聞いております。
当社が広告のコピーライトをお願いしているライターは、原稿料についてまず手取額を決めて、そこから逆算(手取額を0.9で割る)して源泉税込みの原稿料を請求してもらっていました。
来年以降はどのように計算すればよいのでしょうか?
【答え】
復興特別所得税額は基準所得税額の2.1%になります。手取額から逆算すると、「手取額÷0.8979」で計算します。
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が平成23年12月2日に公布され、平成25年1月1日から施行されます。
このため、サラリーマンなどの源泉徴収義務者の方は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間の所得について源泉所得税にあわせて「復興特別所得税」も徴収されることとなります。
(1) 課税対象
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間の所得
(2) 税額
復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%
(3) 予定納税
基準所得税額が15万円以上である者は、復興所得税も合わせて予定納税することとなります。
(4) 源泉徴収税
源泉徴収義務者は、所得税及び復興所得税を合わせて徴収し、納付しなければならない。
※源泉徴収税は平成25年1月1日以降支払を受けるものから徴収されます。
原稿料等の場合、これまでは報酬額の10%の所得税を源泉徴収することとなっていました。
復興特別所得税は、基準所得税(この場合、源泉所得税)の2.1%ですから、割合としては10%×2.1%=0.21%が復興所得税となります。
ですから、通常の源泉所得税+復興特別所得税=10%+0.21%=10.21%となります。
残りの部分(100%−10.21%=89.79%)が手取額になる計算です。
手取額から額面金額を逆算する場合は、
手取額÷89.79%(0.8979)で計算します。
例えば、手取額10万円の場合、
(請求金額)111,370円(=100,000円÷89.79%)
(源泉所得税)▲11,137円(=111,370円×10%)
(復興特別所得税)▲233円(=11,137円×2.1%)
(差引手取額)100,000円(=111,370円−11,137円−233円)
となります。
ちなみに取引先が課税事業者だった場合は、
手取額÷94.79%(0.9479)で消費税抜きの請求金額を計算します。(消費税5%の場合)
例えば手取額10万円(消費税込み)の場合、次の通りです。(端数はおおむね四捨五入で調整しています)
(消費税抜き請求金額)105,496円(100,000円÷94.79%)
(消費税5%)5,275円(105,496円×5%)
(消費税込み請求金額)110,771円
(源泉所得税)▲10,550円(105,496円×10%)
(復興特別所得税)▲221円(10,550円×2.1%)
(差引手取額)100,000円
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1−2 番町ハイム737
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