2012年08月09日
サラリーマンの復興特別所得税額
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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サラリーマンの復興特別所得税額
【質問】
年収500万円(額面)のサラリーマンです。今後、「復興特別所得税」というのが課税されると聞きましたが、いつからどのくらい課税されるのでしょうか?
【答え】
復興特別所得税額は基準所得税額の2.1%になります。平成25年1月1日以降、支払を受ける給与から徴収されます。
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が平成23年12月2日に公布され、平成25年1月1日から施行されます。
このため、サラリーマンなどの源泉徴収義務者の方は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間の所得について源泉所得税にあわせて「復興特別所得税」も徴収されることとなります。
(1) 課税対象
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間の所得
(2) 税額
復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%
(3) 予定納税
基準所得税額が15万円以上である者は、復興所得税も合わせて予定納税することとなります。
(4) 源泉徴収税
源泉徴収義務者は、所得税及び復興所得税を合わせて徴収し、納付しなければならない。
※源泉徴収税は平成25年1月1日以降支払を受けるものから徴収されます。
では、ご相談の方のケースを確認してみましょう。サラリーマンの方の所得の計算方法もあわせてご紹介しますね。
(1)給与所得控除後の金額を計算する
500万円(給与の額面金額)─154万円(給与所得控除) =346万円(給与所得控除後の金額:A)
給与所得控除というのは、とても大雑把に言うと「給与所得者に対する必要経費」のようなものです。
「必要経費」といっても自営業の方のように領収書を集めて集計するのではなく、一定の計算式に当てはめて自動的に金額が決まります。
(2)給与所得控除後の金額から所得控除額をマイナス、課税される金額を計算
346万円(A)─(50万円(社会保険料控除、扶養控除などの合計)+38万円(基礎控除))
=258万円(課税される金額:B)
所得控除には、年末調整でおなじみの生命保険料控除や扶養控除、配偶者控除などの他、健康保険料などの社会保険料控除、誰でも受けられる基礎控除(38万円)などがあります。
(ご相談の方の場合、社会保険料控除等の金額がわかりませんので概算で計算しています)
これらの所得控除を給与所得控除後の金額から差し引いて、所得税の課税標準(課税される金額)を求めます。
(3)基準所得税額
258万円(B)×10%(税率)─97,500円(控除額) =160,500円(基準所得税額:C)
課税される金額に応じて税率や控除額が決まっていますので、計算式に当てはめて計算します。
(4)復興特別所得税額
160,500円(C)×2.1%=3,300円
基準所得税額の2.1%です。100円未満の端数は切り捨てになります。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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サラリーマンの復興特別所得税額
【質問】
年収500万円(額面)のサラリーマンです。今後、「復興特別所得税」というのが課税されると聞きましたが、いつからどのくらい課税されるのでしょうか?
【答え】
復興特別所得税額は基準所得税額の2.1%になります。平成25年1月1日以降、支払を受ける給与から徴収されます。
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が平成23年12月2日に公布され、平成25年1月1日から施行されます。
このため、サラリーマンなどの源泉徴収義務者の方は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間の所得について源泉所得税にあわせて「復興特別所得税」も徴収されることとなります。
(1) 課税対象
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間の所得
(2) 税額
復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%
(3) 予定納税
基準所得税額が15万円以上である者は、復興所得税も合わせて予定納税することとなります。
(4) 源泉徴収税
源泉徴収義務者は、所得税及び復興所得税を合わせて徴収し、納付しなければならない。
※源泉徴収税は平成25年1月1日以降支払を受けるものから徴収されます。
では、ご相談の方のケースを確認してみましょう。サラリーマンの方の所得の計算方法もあわせてご紹介しますね。
(1)給与所得控除後の金額を計算する
500万円(給与の額面金額)─154万円(給与所得控除) =346万円(給与所得控除後の金額:A)
給与所得控除というのは、とても大雑把に言うと「給与所得者に対する必要経費」のようなものです。
「必要経費」といっても自営業の方のように領収書を集めて集計するのではなく、一定の計算式に当てはめて自動的に金額が決まります。
(2)給与所得控除後の金額から所得控除額をマイナス、課税される金額を計算
346万円(A)─(50万円(社会保険料控除、扶養控除などの合計)+38万円(基礎控除))
=258万円(課税される金額:B)
所得控除には、年末調整でおなじみの生命保険料控除や扶養控除、配偶者控除などの他、健康保険料などの社会保険料控除、誰でも受けられる基礎控除(38万円)などがあります。
(ご相談の方の場合、社会保険料控除等の金額がわかりませんので概算で計算しています)
これらの所得控除を給与所得控除後の金額から差し引いて、所得税の課税標準(課税される金額)を求めます。
(3)基準所得税額
258万円(B)×10%(税率)─97,500円(控除額) =160,500円(基準所得税額:C)
課税される金額に応じて税率や控除額が決まっていますので、計算式に当てはめて計算します。
(4)復興特別所得税額
160,500円(C)×2.1%=3,300円
基準所得税額の2.1%です。100円未満の端数は切り捨てになります。
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浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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