2012年06月13日

法人成りしたときの従業員の退職金

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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法人成りしたときの従業員の退職金

【質問】
おかげさまで今年の4月に法人成りをしました。
今月、個人事業だった頃から勤めていた従業員が退職することとなり、退職金を支払うことになりました。
退職金を支払うのは法人なので、法人の損金として処理してよいのでしょうか?


【答え】
個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い退職金を支給した場合は、原則として個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、個人所得税の最終年分の必要経費になります。

  個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い退職金を支給した場合は、一般的にはその退職金には個人時代と法人成り後の両方の勤務に対応する分が含まれていると考えられるため、原則として個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、個人所得税の最終年分の必要経費になります。

 今月退職する従業員の退職金も、個人時代の勤務に対応する部分の金額は、今年の個人所得の計算で必要経費としてください。

 ただし、もし退職が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。
 法人成りして時間が経った企業については、按分は不要です。

 判断に迷う場合は、税理士等にご相談下さい。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
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