2012年05月16日

交通事故の損害賠償金に対する相続税

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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交通事故の損害賠償金に対する相続税

【質問】
母が交通事故で亡くなりました。
先日、その交通事故の加害者から損害賠償金を受けたのですが、この損害賠償金について税務上、しなければならないことがあれば教えて下さい。


【答え】
被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。
また、この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、税金はかかりません。


 交通事故の加害者から遺族が損害賠償金を受けたときの相続税等の取扱いは次のとおりです。

 被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。
 また、この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、所得税もかかりません。

 ちなみに損害賠償金には慰謝料や逸失利益の補償金などがあります。(逸失利益の補償金とは、もしその人が生きていれば得ることができる所得の補償金のことです。)

 ただし注意すべき点が一つ。
 もし被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたのに、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
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