2012年05月10日

法人契約がん保険の通達改正

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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法人契約がん保険の通達改正

平成24年4月27日付で、法人契約のがん保険の取り扱いを変更する通達が出されました。

従来、終身保障のがん保険については、保険料は全額損金算入が認められており、解約返戻率も高いことから節税対策として利用されていました。

取り扱いの変更により、保険期間(終身の場合は、105歳を保険期間とする)の前半期間は、支払った保険料の2分の1が損金算入となり、後半期間では各年に支払った保険料全額と前半期間で損金算入できなかった部分を順次取り崩して損金算入することになりました。

平成20年2月に逓増定期保険の保険料の取り扱い変更についで、保険を利用した節税にしばりがかかったわけです。

がん保険の取り扱い変更は、通達が出された平成24年4月27日以後に契約したものから適用されますので、以前契約されたがん保険については、その後の期間についても全額損金となります。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
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     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階



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