2012年04月25日

親の持つ土地に息子が家を建てる場合の贈与税

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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親の持つ土地に息子が家を建てる場合の贈与税

【質問】
このたび息子が結婚し、私の持つ土地に新居を建てることになりました。
家自体は息子が全額費用を負担して建てる予定ですが、土地は私の名義。
息子から地代を取るなどの措置を講じないと、贈与税などの税金がかかるなんてこと、ありませんか?


【答え】
親の土地を使用貸借(地代も権利金も支払うことなく土地を借りること)して子供が家を建てた場合、子供が借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課税されることはありません。

 通常、土地の貸し借りが行われる場合に、借り手は地主に対して地代を支払います。
 権利金の支払が一般的となっている地域においては、地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例です。

 しかし、ご相談の方のように、親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません。
 このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りることを土地の「使用貸借」といいます。

 ですから、親の土地を使用貸借して子供が家を建てた場合、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないかという疑問が生じます。

 しかし、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますので、この場合、子供が借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課税されることはありません。

 この使用貸借されている土地は将来親から子供が相続する時に相続税の対象となります。
相続税の計算のときのこの土地の価額は、他人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価されます。
 つまり、貸宅地としての評価額でなく自用地としての評価額になります。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
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