2012年04月18日
多く貼りすぎた印紙税
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------
多く貼りすぎた印紙税
【質問】
先日、取引先と請負に関する契約を結び、契約書を交わしました。
その際に、私のうっかりミスで、本来貼るべき金額より大きい金額の収入印紙を貼ってしまい、消印を押してしまいました。過大にはった金額の印紙税、取り戻す方法はありませんか?
【答え】
印紙税法による還付を受ける場合には、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入して納税地の税務署長に提出してください。申請にあたっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑が必要です。
もし汚損やき損のない収入印紙ならば、最寄りの郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。(収入印紙の交換制度、といいます)
この場合、郵便局に提出する収入印紙1枚につき5円の手数料がかかります。収入印紙を現金に交換することはできません。
ただし、印紙税の納付は、課税文書の作成の時までに収入印紙をはり付け、消印することによって納付するのが原則です。
ご相談の方のように、所定の金額を超える収入印紙をはり付けたり、印紙税のかからない文書に収入印紙をはり付けた場合のように、誤って納めた印紙税額は還付の対象となります。
印紙税法による還付を受ける場合には、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署長に提出してください。
この場合の納税地は、文書の種類や記載内容などによってそれぞれ異なる場合がありますのでご注意ください。
なお、申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要となります。
還付される税金は、銀行口座振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、還付金を受け取るまでに若干の日数がかかるのでご注意下さい。
ちなみに、収入印紙は、印紙税のみでなく、登録免許税や国への手数料の納付などにも使用されています。
例えば、登録免許税を納付するために収入印紙をはり付けたような場合には、たとえ誤ってはり付けたものであっても印紙税法による還付の対象とはなりません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る
------------------------------------------------
多く貼りすぎた印紙税
【質問】
先日、取引先と請負に関する契約を結び、契約書を交わしました。
その際に、私のうっかりミスで、本来貼るべき金額より大きい金額の収入印紙を貼ってしまい、消印を押してしまいました。過大にはった金額の印紙税、取り戻す方法はありませんか?
【答え】
印紙税法による還付を受ける場合には、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入して納税地の税務署長に提出してください。申請にあたっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑が必要です。
もし汚損やき損のない収入印紙ならば、最寄りの郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。(収入印紙の交換制度、といいます)
この場合、郵便局に提出する収入印紙1枚につき5円の手数料がかかります。収入印紙を現金に交換することはできません。
ただし、印紙税の納付は、課税文書の作成の時までに収入印紙をはり付け、消印することによって納付するのが原則です。
ご相談の方のように、所定の金額を超える収入印紙をはり付けたり、印紙税のかからない文書に収入印紙をはり付けた場合のように、誤って納めた印紙税額は還付の対象となります。
印紙税法による還付を受ける場合には、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署長に提出してください。
この場合の納税地は、文書の種類や記載内容などによってそれぞれ異なる場合がありますのでご注意ください。
なお、申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要となります。
還付される税金は、銀行口座振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、還付金を受け取るまでに若干の日数がかかるのでご注意下さい。
ちなみに、収入印紙は、印紙税のみでなく、登録免許税や国への手数料の納付などにも使用されています。
例えば、登録免許税を納付するために収入印紙をはり付けたような場合には、たとえ誤ってはり付けたものであっても印紙税法による還付の対象とはなりません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る