2012年04月11日

消費税の免税事業者の基準が変わる

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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消費税の免税事業者の基準が変わる

【質問】
当社は消費税の免税事業者ですが、来年(平成25年1月1日)から免税事業者の基準が変わる、という話を聞きました。新しい基準について教えて下さい。

【答え】
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても「特定期間」の課税売上高が1000万円を超えた場合、当課税期間から消費税の課税事業者となります。(給与等支払額の合計額により判定することもできます)

 平成25年1月1日からの消費税免税事業者についての規定の前に、現行の消費税免税事業者について簡単にご説明いたします。

 現在、その課税期間の「基準期間における課税売上高」が1000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されます。

 「基準期間における課税売上高」とは、
・個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、
・法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。

 「課税売上高」とは、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(税抜き)です。

(基準期間が1年でない法人の場合は、原則として1年相当に換算した金額により判定することとされています。
具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。)

 なお、基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には、消費税が含まれていませんから、基準期間の課税売上高を計算するときには税抜きの処理は行いません。

 新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。

 しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1000万円以上である場合は、納税義務は免除されません。

 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても「特定期間」の課税売上高が1000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。

 「特定期間」とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

 課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
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