2012年03月21日

震災見舞い金の取り扱いについて

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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震災見舞い金の取り扱いについて

【質問】
 東北で個人事業を営む者です。
昨年の震災で大きな影響を受けました。震災直後には、たくさんの個人や企業の方が募金などの形で東北を支援してくださり、私も某企業から見舞金を受け取りました。
今年の確定申告にあたり、見舞金を収入の中に入れ忘れていたことに気づきました。今から申告しなおしたほうがいいでしょうか?


【答え】
 個人又は法人から見舞金や災害義援金を受けた場合、金額が大きすぎない限り、所得税の課税対象になりません。修正申告の必要はないかと思います。

 お金が動くところに税金あり―ですが、このような非常時に受けた見舞金については、次のような定めがあります。

 「個人又は法人から見舞金や災害義援金を受け取られた場合には、その見舞金等がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係などに照らし社会通念上相当と認められるものについては、贈与税及び所得税の課税の対象とはなりません。」

 ですから、法人から受けた見舞金であっても、その金額が社会通念上相当と認められる程度であれば所得税の対象となりません。
 確定申告で収入に計上する必要もありませんから、修正申告は必要ないかと思われます。
(ただし、金額が大きい場合はご相談ください)

 ちなみに贈与税の対象ともなりません。

 なお、宮城県石巻市、東松島市、女川町を納税地とする方は、平成23年3月11日以後に到来する申告・納付等の期限が平成24年4月2日となっております。

 もし当該地域が納税地の方がいらっしゃいましたら、ご注意ください。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
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