2012年02月27日

妻の父からマイホーム資金をもらったとき

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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妻の父からマイホーム資金をもらったとき

【質問】
 平成23年中に妻の父から新築するマイホームの資金として800万円の援助を受けました。
確か親族からのマイホーム資金の贈与については1000万円まで税金がかからない、と言われているので問題ないと思いますが、何か手続きが必要なら教えて下さい。


【答え】
 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度(新非課税制度)は、父母や祖父母など直系尊属からの贈与にのみ適用されます。配偶者の父母(又は祖父母)は、あなたの直系尊属には当たりませんので、新非課税制度の適用を受けることはできません。

 従来、父母や祖父母などからの贈与により、マイホーム用の家屋の新築、取得又は増改築等のための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます)を取得した場合、一定の要件を満たすときは500万円までの金額について贈与税が非課税とされていました。

 この制度は改正され、平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金については、新しい非課税制度が適用されています。

 平成23年1月1日から12月31日までに住宅取得等資金が贈与された場合、制度の適用を受ける人は一定の条件を満たせば1,000万円までの金額について贈与税が非課税となります(以下、「新非課税制度」といいます。)
 ご相談の方はこの新非課税制度のことを少しご存じなのかもしれませんね。

 ただし資金援助を受ける人には、要件があります。

(1) 日本に居住していること(日本に住所地がない場合は別途要件がある)
(2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
(3) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。

 ご質問の場合の問題は(2)です。
 新非課税制度(昔の制度もそうですが)は、直系尊属、つまり父や母、祖父母などからの贈与に限られます。
配偶者の父は直系尊属ではないため、この非課税制度を使うことはできません。

 どのような申告をすればいいのかはいくつかの選択肢がありますので、現状を税理士等に詳しくご相談いただくことをオススメいたします。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
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