2012年02月15日

確定申告 ここに注意!―記入ミスが起こりやすいポイント

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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確定申告 ここに注意!―記入ミスが起こりやすいポイント

【ポイント】
 自力で確定申告書を作成する方で、記入ミスが起こりやすいポイントをまとめました。
この記事は国税庁のHPでも注意されていることですが、税理士としても「そうそう!そこ間違いやすい!」って思うポイントなので、改めてご紹介いたします。


●副収入の申告漏れ
 インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得等、副収入がある場合は合わせて申告する必要があります。

●生命保険の満期金や一時金の申告漏れ
 生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取られた方は要注意!
その収入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類で確認してください。

●医療費控除の計算誤り
 薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象になりません。
 また高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補てんされる金額は、支払った医療費の額から差し引いてください。

●地震保険料控除の適用誤り
 地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はありません。
(ただし、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等を除きます)

●配偶者特別控除の適用誤り
 合計所得金額が1,000万円を超えている方は「配偶者特別控除」を受けることができません。
 また、配偶者控除を受ける方(配偶者の合計所得金額が38万円以下の方)は、配偶者特別控除を併せて受けることはできません。

●寡婦控除、寡夫控除の適用漏れ
 離婚して子供がいる方や合計所得金額が低い方は、所得税法上の寡婦・寡夫に該当するかどうかを確認してください。該当する場合は「寡婦控除」、「寡夫控除」が受けられます。

●基礎控除の記載漏れ
 基礎控除はすべての方に適用されます。意外と忘れがちですが、必ず記入してください。金額は38万円ですよ!

●電子証明書等特別控除の適用誤り
 平成19年分から平成22年分の確定申告で電子証明書等特別控除の適用を受けられた方は、平成23年分の確定申告でこの控除の適用を受けることができません。

●国外所得の申告漏れ
 居住者(非永住者以外の者)は、海外で得た所得(例えば、国外で支払われる預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益など)を合わせて申告する必要があります(外国の税務当局に申告した所得も申告が必要となります。)。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
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