2012年02月01日
中途退職して年末調整を受けなかった人
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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中途退職して年末調整を受けなかった人
【質問】
昨年10月に会社を中途退職しました。その後就職活動を続けて、今年1月10日から働くことが決まりました。昨年は年末調整を受けていないのですが、何か問題はありますか?
【答え】
中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままとなっている可能性が高いです。この納め過ぎの所得税は、確定申告をすれば還付を受けられます。
サラリーマンは、毎月の給料やボーナス等から所得税を天引き(源泉徴収)されます。
この源泉徴収は概算で行うことから、源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。
この過不足を精算するのが「年末調整」なのです。
年間を通じて同じ会社等に勤めているサラリーマンはこの年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありません。
また、中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますので、この場合も原則として確定申告の必要はありません。
ただし、ご相談の方のように中途退職したまま再就職せず年末を迎えてしまった方は、年末調整を受けられません。この場合、所得税が納め過ぎになっている可能性が結構高いです。
納め過ぎの所得税は、確定申告をすれば還付を受けられます。
この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができます。
つまり、2月15日からはじまる確定申告の期間より前に申告することができますので(=今日でもOKということです!)、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。
申告の際には、申告書のほかに退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票(原本)を添付する必要があります。
その他揃える書類は生命保険料控除証明書等、年末調整とほぼ同じです。
サラリーマンの方は、確定申告をする機会があまりないので大変に思われるかもしれませんが、困ったことがありましたら最寄りの税務署または税理士等にご相談ください。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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中途退職して年末調整を受けなかった人
【質問】
昨年10月に会社を中途退職しました。その後就職活動を続けて、今年1月10日から働くことが決まりました。昨年は年末調整を受けていないのですが、何か問題はありますか?
【答え】
中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままとなっている可能性が高いです。この納め過ぎの所得税は、確定申告をすれば還付を受けられます。
サラリーマンは、毎月の給料やボーナス等から所得税を天引き(源泉徴収)されます。
この源泉徴収は概算で行うことから、源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。
この過不足を精算するのが「年末調整」なのです。
年間を通じて同じ会社等に勤めているサラリーマンはこの年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありません。
また、中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますので、この場合も原則として確定申告の必要はありません。
ただし、ご相談の方のように中途退職したまま再就職せず年末を迎えてしまった方は、年末調整を受けられません。この場合、所得税が納め過ぎになっている可能性が結構高いです。
納め過ぎの所得税は、確定申告をすれば還付を受けられます。
この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができます。
つまり、2月15日からはじまる確定申告の期間より前に申告することができますので(=今日でもOKということです!)、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。
申告の際には、申告書のほかに退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票(原本)を添付する必要があります。
その他揃える書類は生命保険料控除証明書等、年末調整とほぼ同じです。
サラリーマンの方は、確定申告をする機会があまりないので大変に思われるかもしれませんが、困ったことがありましたら最寄りの税務署または税理士等にご相談ください。
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浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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