2012年01月23日

病院の領収書に印紙がない?!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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病院の領収書に印紙がない?!

【質問】
 体調を崩し、病院で精密検査をしました。そのとき病院から受けた領収書が3万円以上なのに印紙が貼ってありませんでした。医療費控除の申告をする際に、印紙のない領収書って問題になりませんか?

【答え】
 問題ありません。医師、医療法人等が発行する領収書は、営業に関するものではないとして印紙税は非課税になります。

 印紙税が課される文書で一番多いのは、売上代金に係る金銭等の受取書(領収書)です。
 この領収書に係る印紙税は、階級定額税率(領収書額の多寡によって印紙税を段階的に区分)と呼ばれ200円から20万円までの14段階の税額を定めています。

 不動産の譲渡等に関する契約書、また、請負に関する契約書も、印紙税がかかる文書として一般的なものです。

 ところが、印紙税が課税されない領収書もあります。

 その代表的なものが、病院等から受ける領収書です。

 印紙税は、領収書の作成者(病院等)の立場からみて「営業に関しないもの」であるときは、金額の多寡にかかわらず、すべて非課税となります。

 印紙税法上、「営業」の定義に関する明文の規定はありませんが、医師、弁護士、税理士等、公益法人、医療法人が作成する領収書は、営業に関しない受領書として課税されません。

 また、売掛金と買掛金を相殺する場合に領収書が交付される場合があります。
 印紙税法でいう受取書(領収書)とは、「金銭等の受領事実を証明する目的で作成するもの」のことです。
 ですから、相殺のように金銭の授受が伴わないもので、領収書にその旨(相殺を示す文言)が明記されていれば、例え領収書という名前がついていても印紙税は課税されません。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
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