2011年12月28日

税務署職員を装った詐欺多発?!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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税務署職員を装った詐欺多発?!

【質問】
 先週土曜日に休日出勤していたところ、突然、税務署員と名乗る人が国税犯則取締法に基づき強制調査をする、と言ってやってきました。身に覚えはなかったのですが、あっという間に会社にあった小口現金の手提げ金庫を差し押さえられてしまいました。あまりにもあっという間の出来事でしたし、土曜日だったため、顧問税理士に相談することもできませんでした。

【答え】
 税務署員を装い、現金を持ち去る事件が発生しております。通常、土日や深夜・早朝から税務調査などを行うことはありません。また、国税犯則取締法に基づき税務職員が強制調査を行う場合は、裁判官が発布した「臨検・捜索・差押許可状」を必ず呈示することとしています。

 年末の慌ただしい時期に怖い思いをされましたね。
 結論から申し上げますと、残念ながら詐欺の被害にあったものと思われます。

 最近、税務職員を装い、勤務先、取引銀行等を問い合わせる、従業員等の個人情報等を問い合わせる、現金を持ち去るなどの事件が発生しているようです。
 また、未公開株や社債の取引に関連して、銀行の口座情報を問い合わせたり、手数料の支払いを要求する事例もあるそうです。

 このような被害に遭わないよう、皆様の心安らかな年末のためにも?!今日は税務職員のお話を少しいたします。

 まず、税務職員が税務調査を行う場合は、質問検査章と身分証明書(顔写真ちょう付)を携帯しています。
 徴収担当の職員が滞納整理を行う場合は、徴収職員証票と身分証明書(顔写真ちょう付)を携帯しています。
 身分証明書等で所属、氏名等を確認しても、何ら問題はありませんので、突然の税務職員来訪の際には確認してください。

 次に、通常の税務調査において、調査担当の職員が帳簿書類等を預かることはありますが、現金その他の財産を差し押さえることはありません。

 いわゆる査察調査など国税犯則取締法に基づき税務職員が強制調査を行う場合は、裁判官が発布した「臨検・捜索・差押許可状」を必ず呈示することとしています。
 このときは、税務職員が許可状に基づき現金等を差し押さえる場合もありますが、差押手続を行った場合には必ず差押目録を作成し、差押目録謄本を交付しています。

 もし徴収担当の職員が、納税者から税金の納付のために現金を受領する場合には、必ず領収証書を交付しています。
 滞納整理の場合は、徴収担当の職員が、国税徴収法に基づき現金等を差し押さえる場合もありますが、差押手続を行った場合には必ず差押調書を作成し、差押調書謄本等を交付しています。

 最後に、通常、税務調査を土日などの休日や早朝・深夜から開始することはありません。

 身に覚えがないのならば、休みの日に突然税務職員に踏み込まれるいわれはありません。
 休みの日でも、遠慮せずに税務署や顧問税理士にご相談ください!(税務署や専門家に連絡する姿勢を見せることが重要です)


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
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