2011年12月22日
更正の請求期限延長の開始
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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もう24年の税制改正大綱が出ていますが、23年の税制改正事項であった「更正の請求」ができる期間が法定申告期限から5年(現行は1年)に延長実施についてのお知らせです。
更正の請求とは、税金を多く申告していたときに納めすぎた税金の還付を受ける手続きです。
この手続き期間が今まで1年間だったのが5年に延長されるというわけです。
この更正の請求期間の延長が、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税から適用となりました。
22年分の所得税については、法定申告期限が23年3月15日ですので、そこから1年後の平成24年3月15日までが更正の請求ができる期限ですが、23年分の所得税の確定申告では、更正の請求は、平成29年3月15日まで可能となります。
期限の延長とあわせて、更正の請求の範囲が拡大されています。
また、改正の趣旨を踏まえ、12月2日以前に法定申告期限が到来する国税で、従来の更正の請求期限が過ぎたものについては、「更正の申出書」の提出があれば、調査のうえ、納めすぎの税金があれば減額更正による還付を受けられる可能性があります。
ただし、上記「更正の申出書」は、税務署が増額更正できる期間内に限られていますので、所得税は法定申告期限から3年以内、法人税は5年以内というように、税目によって期限が異なります。
今までご自分で申告されていた過去の所得税の確定申告書などを拝見すると税金が納めすぎになっていることも時折あります。
当初の申告で間違いないことが一番ですが、納税者にとって有利な改正ですので歓迎ですね。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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更正の請求期限延長の開始
もう24年の税制改正大綱が出ていますが、23年の税制改正事項であった「更正の請求」ができる期間が法定申告期限から5年(現行は1年)に延長実施についてのお知らせです。
更正の請求とは、税金を多く申告していたときに納めすぎた税金の還付を受ける手続きです。
この手続き期間が今まで1年間だったのが5年に延長されるというわけです。
この更正の請求期間の延長が、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税から適用となりました。
22年分の所得税については、法定申告期限が23年3月15日ですので、そこから1年後の平成24年3月15日までが更正の請求ができる期限ですが、23年分の所得税の確定申告では、更正の請求は、平成29年3月15日まで可能となります。
期限の延長とあわせて、更正の請求の範囲が拡大されています。
また、改正の趣旨を踏まえ、12月2日以前に法定申告期限が到来する国税で、従来の更正の請求期限が過ぎたものについては、「更正の申出書」の提出があれば、調査のうえ、納めすぎの税金があれば減額更正による還付を受けられる可能性があります。
ただし、上記「更正の申出書」は、税務署が増額更正できる期間内に限られていますので、所得税は法定申告期限から3年以内、法人税は5年以内というように、税目によって期限が異なります。
今までご自分で申告されていた過去の所得税の確定申告書などを拝見すると税金が納めすぎになっていることも時折あります。
当初の申告で間違いないことが一番ですが、納税者にとって有利な改正ですので歓迎ですね。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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