2011年12月14日
「特定口座」の「簡易申告口座」と「源泉徴収口座」の違い
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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「特定口座」の「簡易申告口座」と「源泉徴収口座」の違い
【質問】
証券投資をはじめようと思って証券会社に問い合わせたところ、特定口座を開設するかどうかを聞かれました。年間取引報告書が欲しかったので特定口座を開設することにしましたが、「源泉徴収なし」の口座と「源泉徴収あり」の口座があるようです。それぞれの違いは何ですか。
【答え】
源泉徴収なしの口座(簡易申告口座)は、金融商品取引業者等から送られてくる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告を行うことができる口座です。一方、源泉徴収ありの口座(源泉徴収口座)とは、特定口座内で生じる所得に対して「源泉徴収する」を選択すれば、その特定口座における上場株式等の売却による所得を申告不要とすることができる口座です。(申告もできます)
源泉徴収なしの口座(簡易申告口座)は、金融商品取引業者等から送られてくる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告を行うことができる口座です。
一方、源泉徴収ありの口座(源泉徴収口座)とは、特定口座内で生じる所得に対して「源泉徴収する」を選択すれば、その特定口座における上場株式等の売却による所得を申告不要とすることができる口座です。(「申告する」か「源泉徴収する」を選択できます)
また、平成22年1月1日以後に金融商品取引業者等を通じて支払を受ける上場株式等の配当等も、源泉徴収口座に受け入れることができます。
源泉徴収口座の場合、申告することも源泉徴収して申告不要とすることもできますが、一定の条件があるので注意が必要です。
まず、源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得又はその源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得を申告するかどうかは口座ごとに選択できます。
ただし、1回の売却ごと、1回に支払を受ける配当等ごとの選択はできません。
また、源泉徴収口座における「上場株式等の売却による所得」とその源泉徴収口座に受け入れた「上場株式等の配当等に係る配当所得」のいずれかのみを申告することができます。
ただし、源泉徴収口座の譲渡損失の金額を申告する場合には、その源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得も併せて申告しなければなりません。
源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得又は配当所得を申告した後に、その源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得又は配当所得を申告しないこととする変更はできません。
また、源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得の金額又は配当所得の金額を含めないで申告した後に、その源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得又は配当所得を申告することとする変更もできません。(簡単に言うと、一度選んだ方法をコロコロ変えることはできない、ということです)
一般に、売却益がたくさん出たときは源泉徴収のほうが有利、売却損が出たときは申告したほうが有利と言われています。
よく考えた上で選択していただければ、と思います!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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「特定口座」の「簡易申告口座」と「源泉徴収口座」の違い
【質問】
証券投資をはじめようと思って証券会社に問い合わせたところ、特定口座を開設するかどうかを聞かれました。年間取引報告書が欲しかったので特定口座を開設することにしましたが、「源泉徴収なし」の口座と「源泉徴収あり」の口座があるようです。それぞれの違いは何ですか。
【答え】
源泉徴収なしの口座(簡易申告口座)は、金融商品取引業者等から送られてくる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告を行うことができる口座です。一方、源泉徴収ありの口座(源泉徴収口座)とは、特定口座内で生じる所得に対して「源泉徴収する」を選択すれば、その特定口座における上場株式等の売却による所得を申告不要とすることができる口座です。(申告もできます)
源泉徴収なしの口座(簡易申告口座)は、金融商品取引業者等から送られてくる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告を行うことができる口座です。
一方、源泉徴収ありの口座(源泉徴収口座)とは、特定口座内で生じる所得に対して「源泉徴収する」を選択すれば、その特定口座における上場株式等の売却による所得を申告不要とすることができる口座です。(「申告する」か「源泉徴収する」を選択できます)
また、平成22年1月1日以後に金融商品取引業者等を通じて支払を受ける上場株式等の配当等も、源泉徴収口座に受け入れることができます。
源泉徴収口座の場合、申告することも源泉徴収して申告不要とすることもできますが、一定の条件があるので注意が必要です。
まず、源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得又はその源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得を申告するかどうかは口座ごとに選択できます。
ただし、1回の売却ごと、1回に支払を受ける配当等ごとの選択はできません。
また、源泉徴収口座における「上場株式等の売却による所得」とその源泉徴収口座に受け入れた「上場株式等の配当等に係る配当所得」のいずれかのみを申告することができます。
ただし、源泉徴収口座の譲渡損失の金額を申告する場合には、その源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得も併せて申告しなければなりません。
源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得又は配当所得を申告した後に、その源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得又は配当所得を申告しないこととする変更はできません。
また、源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得の金額又は配当所得の金額を含めないで申告した後に、その源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得又は配当所得を申告することとする変更もできません。(簡単に言うと、一度選んだ方法をコロコロ変えることはできない、ということです)
一般に、売却益がたくさん出たときは源泉徴収のほうが有利、売却損が出たときは申告したほうが有利と言われています。
よく考えた上で選択していただければ、と思います!
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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