2011年12月05日

(年末調整)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の添付書類

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
------------------------------------------------

(年末調整)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の添付書類

【質問】
 今年から年末調整で住宅借入金等特別控除を行う社員がおります。
年末調整をするために、控除証明書などを提出するよう依頼したのですが、控除証明書って何ですか?と逆に聞かれました。私も現物を見たことがないので、何なのか、教えて下さい。


【答え】
 住宅借入金等特別控除申告書は、控除を受けることとなる各年分のものを一括して税務署から所得者本人に送付しています。本年分の年末調整の際には、そのうち平成23年分の住宅借入金等特別控除申告書の提出を受けてください。

 今回は住宅借入金等特別控除の第二弾です。

 年末調整の際に「控除証明書」や金融機関から受ける「年末残高等証明書」の添付が必要、と申し上げましたが、それが具体的にどんな書類なのか、というご質問です。

 「住宅借入金等特別控除申告書」「控除証明書」は、控除を受けることとなる各年分のものを一括して税務署から所得者本人に送付しているものです。

 本年分の年末調整の際には、そのうち平成23年分の住宅借入金等特別控除申告書等を提出してもらうよう、依頼してください。

 税務署から送付されたこれらの申告書や控除証明書を給与の支払を受ける人が紛失したときなどには、本人から税務署にこれらの書類の再交付を申請するよう依頼してください。

 ちなみに、具体的な手続きは以下の通りです。居住の用に供した年度等によって若干、手続きが異なりますのでご注意ください。

(1)平成22年中(前年中)に住宅を居住の用に供した場合
税務署から送付された平成23年分の住宅借入金等特別控除申告書の用紙の下の部分が控除証明書になっていますから、平成23年分の住宅借入金等特別控除申告書に住所、氏名、控除を受けようとする金額など所要事項を記載した上、年末残高等証明書を添付して提出します。

(2)平成21年以前に住宅を居住の用に供した場合(転職なしの人)
前年以前の年末調整において既にこの控除の適用を受けており、かつ、本年も同一の給与の支払者の下においてこの控除の適用を受ける場合には、控除証明書の添付を要しないこととされていますから、平成23年分の住宅借入金等特別控除申告書に既に年末調整でこの控除の適用を受けている旨の表示(具体的には、備考欄の「有」の文字を○で囲みます。)を行うほか、住所、氏名、控除を受けようとする金額など所要事項を記載した上、年末残高等証明書を添付して提出します。

(3)今年転職してきた人など
平成23年分の住宅借入金等特別控除申告書の提出先である給与の支払者が前年以前に住宅借入金等特別控除申告書を提出した給与の支払者と異なることとなった場合は、その方のお住まいの所轄税務署に申請をして控除証明書の交付を受け、これを平成23年分の住宅借入金等特別控除申告書に添付します。

これは、居住の用に供した年の翌々年以後に初めて年末調整で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることとなった場合も同じ取扱いになります。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    税理士ブログのトップへ戻る

QRコード
QRコード