2011年11月29日

(年末調整)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書について(基本編)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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(年末調整)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書について(基本編)

【質問】
 従業員が自宅を新築したため、住宅借入金等特別控除を受けたいと言っています。
具体的にどのような手続きをすればよいのでしょうか?


【答え】
 住宅借入金等特別控除を受けようとする最初の年分については、確定申告により控除の適用を受けることになります。翌年以降は、年末調整のときに、所要事項を記載した「住宅借入金等特別控除申告書」に、控除証明書と年末残高等証明書を添付して提出するよう、指導してください。

 住宅借入金等特別控除は、該当する人が出て初めて処理する会社さんも多いかと思います。
 質問も多かったので、2回に分けてご説明いたします。

 今回は基本中の基本、大まかな流れについてご説明いたします。

 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除(住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除)を受けようとする最初の年分については、確定申告により、控除の適用を受けることになります。

 年末調整に関係するのはその後の年分についてです。

 年末調整の際に、各人から提出された「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(「住宅借入金等特別控除申告書」)に基づいて控除を行うことができます。

 この控除を受けようとする人に対しては、所要事項を記載した「住宅借入金等特別控除申告書」を年末調整の時までに提出するよう指導してください。

●「住宅借入金等特別控除申告書」に添付するもの●
(1)その人の住所地の税務署長が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」(「控除証明書」)

(2)借入等を行った金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(「年末残高等証明書」)


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
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