2011年11月21日

抵当権と根抵当権の違い

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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抵当権と根抵当権の違い

会社の経営者がお亡くなりになり、相続税の申告のため法人所有や個人所有の不動産の登記簿謄本を取り寄せました。

法人所有のいくつかの不動産には、極度額6億円の根抵当権が付いていて、個人所有の不動産には抵当権が設定されていました。

ご家族の方から根抵当権と抵当権についての質問をいただきました。

抵当権の例としては、A銀行が個人に住宅ローンを融資する際、不動産に「抵当権」を設定します。

この場合、住宅ローンを完済したときは、その抵当権も当然に消滅します。

一方、根抵当権の例としては、会社がB銀行から継続的に融資を受けるとき
一定の金額の範囲【極度額】を上限として、「根抵当権」を設定することがあります。

根抵当権は、その借入を完済したとしても、当然に効力を失うものではなく、根抵当権自体は存続し、再びB銀行から融資を受ける際には、この根抵当権で担保されることになります。

抵当権の場合は、借入を完済した後、再び融資を受けるときは、以前の抵当権を抹消し、新たに抵当権を設定しなければなりません。

抵当権設定の登録免許税は借入額の0.4%かかり、別途司法書士さんへの報酬などの費用が必要です。

根抵当権の場合は、極度額の範囲内で、繰り返し融資を受けても登記の変更は必要ありません。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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