2011年11月14日
(年末調整)扶養親族の判定に含む所得とは?
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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(年末調整)扶養親族の判定に含む所得とは?
【質問】
従業員が扶養する母親が、扶養親族に該当するかどうか迷っています。
ちなみにこの母親の収入はパート収入70万円、遺族年金80万円で、収入を単純計算すると年間収入額が150万円となります。とはいえ、遺族年金の収入を扶養親族の判定に入れていいのか悩んでいます。
【答え】
扶養親族の判定は、非課税所得である遺族年金を含めずに計算して下さい!
扶養親族や控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合の「合計所得金額」には、所得税法やその他の法令の規定によって非課税とされる所得は含まれない、ということになっています。
したがって、扶養親族の判定は、非課税所得である遺族年金は含めません。このお母様の場合、パート収入の70万円だけを基に判定することとなり、給与所得控除額65万円を控除した後の合計所得金額は5万円となります。
もちろん、扶養親族に該当します。
ちなみに控除対象配偶者や控除対象扶養親族などに該当するかどうかを判定するとき、「合計所得金額」に含まない所得は次の通りです。
(1)次のような所得で所得税が課されないもの
イ.利子所得のうち障害者等の利子非課税制度の適用を受けるもの
ロ.遺族の受ける恩給や年金(死亡した人の勤務に基づいて支給されるものに限ります。)
ハ.雇用保険法の規定により支給される失業等給付、労働基準法の規定により支給される休業補償など
(2)利子所得のうち源泉分離課税とされるもの
(3)配当所得のうち
イ.源泉分離課税とされる私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託(社債的受益権に限る)の収益の分配
ロ.確定申告をしないことを選択した一定の配当等
(4)源泉分離課税とされる定期積金の給付補塡金等、懸賞金付預貯金等の懸賞金等及び割引債の償還差益
(5)源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得等で確定申告をしないことを選択したもの
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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(年末調整)扶養親族の判定に含む所得とは?
【質問】
従業員が扶養する母親が、扶養親族に該当するかどうか迷っています。
ちなみにこの母親の収入はパート収入70万円、遺族年金80万円で、収入を単純計算すると年間収入額が150万円となります。とはいえ、遺族年金の収入を扶養親族の判定に入れていいのか悩んでいます。
【答え】
扶養親族の判定は、非課税所得である遺族年金を含めずに計算して下さい!
扶養親族や控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合の「合計所得金額」には、所得税法やその他の法令の規定によって非課税とされる所得は含まれない、ということになっています。
したがって、扶養親族の判定は、非課税所得である遺族年金は含めません。このお母様の場合、パート収入の70万円だけを基に判定することとなり、給与所得控除額65万円を控除した後の合計所得金額は5万円となります。
もちろん、扶養親族に該当します。
ちなみに控除対象配偶者や控除対象扶養親族などに該当するかどうかを判定するとき、「合計所得金額」に含まない所得は次の通りです。
(1)次のような所得で所得税が課されないもの
イ.利子所得のうち障害者等の利子非課税制度の適用を受けるもの
ロ.遺族の受ける恩給や年金(死亡した人の勤務に基づいて支給されるものに限ります。)
ハ.雇用保険法の規定により支給される失業等給付、労働基準法の規定により支給される休業補償など
(2)利子所得のうち源泉分離課税とされるもの
(3)配当所得のうち
イ.源泉分離課税とされる私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託(社債的受益権に限る)の収益の分配
ロ.確定申告をしないことを選択した一定の配当等
(4)源泉分離課税とされる定期積金の給付補塡金等、懸賞金付預貯金等の懸賞金等及び割引債の償還差益
(5)源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得等で確定申告をしないことを選択したもの
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1−2 番町ハイム737
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