2011年11月10日

再就職が決まらない社員の年末調整

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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再就職が決まらない社員の年末調整

【質問】
 当社の社員Aが、先月末(2011年10月31日)に退職しました。Aは次の就職先が決まっておらず、当分の間、雇用保険の失業等給付を受ける予定です。当社としては、再就職が決まっていないAの給与(10月まで)について年末調整を行いたいと思いますが、差し支えありませんか。

【答え】
 年の中途で退職した人については、一定の場合を除き、年末調整の対象とはなりません。
再就職が決まらないAさんについては、一定の場合に該当しないため、年末調整を行うことはできません。


 年の中途で退職した人については、一定の場合を除き、年末調整の対象とはなりません。
 では、年の中途で退職した人のうち年末調整の対象となる「一定の場合」とはどういう場合でしょうか?

 認められるのは次の4つの場合です。
 
(1)死亡により退職した人

(2)著しい心身障害のために退職した人で、その退職の時期から本年中に再就職が不可能と認められ、かつ、退職後本年中に給与の支払を受けないこととなっている人

(3)12月に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人(たとえば、毎月25日支払の給与を受けて12月26日に退職した人など)

(4)いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除きます。)

 Aさんの場合、残念ながら「一定の場合」に該当しないため、在職中の給与について年末調整を行うことはできません。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
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