2011年11月09日

納税証明書と課税証明書の違い

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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納税証明書と課税証明書の違い

融資や役所への申請等において、納税証明書や課税証明書の提出を求められることがあります。

これらの証明書は、所得税や法人税などの国税に関しては、税務署に交付申請を行い、住民税などの地方税に関しては、市区町村や市税事務所などで取得します。

税務署で発行する納税証明書には「その1」から「その4」まで4種類あります。

納税証明書(その1)・・納付すべき税額、納付した税額及び
              未納税額等の証明
納税証明書(その2)・・所得金額の証明
納税証明書(その3)・・未納の税額がないことの証明
納税証明書(その4)・・証明期間内に滞納処分を受けたことが
              ないことの証明

地方税の証明書の種類は次の通りです。

課税証明書・・1年間の県・市民税の税額を証明するものです。
課税証明書には、1年間の所得金額が記載されていますので、所得証明書と表現されることもあります。

個人の住民税は、前年の所得に基づいて翌年6月に課税されるため、22年度の課税証明書には、21年の所得金額が記載されています。

地方税の納税証明書は、課税された税金をきちんと納めている事実を証明するものです。

納税証明書には、所得金額が記載されていない場合がありますので、所得証明として使用することはできません。

用途によって、必要な証明書類が異なりますので、融資や各種申請の際は、ご注意ください。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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