2011年11月01日
源泉所得税の照会と滞納ペナルティー
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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国税局源泉事務センターから、源泉所得税額の照会がありました。
半年納付の源泉所得税をまだ納付していない事業所について照会をしているようです。
源泉所得税は、従業員から預かっている税金ですので、滞納した場合には重いペナルティが課せられます。
通常、従業員の給与から天引きした源泉所得税は、支給日の翌月10日までに納付します。
税理士や弁護士などに支払った報酬から預かった源泉所得税も、給与分と一緒に納付します。
従業員が10人未満の場合には、事前に納期特例の申請をすることで半年に1回まとめて納付することが認められています。
この特例を受けたときの納期限は、1月から6月分を7月10日、7月から12月分を1月10日(納期限の特例を受けた場合は1月20日)の年2回になります。
たとえ1日遅れても、納付税額に対して10%の不納付加算税がかかります。
(税務署に指摘される前に自主的に納付した場合には5%)
更に不納付加算税に加えて、延滞税として納期限の翌日から2ヶ月以内は、4.3%(23年中 公定歩合により変動)、それ以降は14.6%ととても厳しい利率となっています。
不納付加算税については、次の要件のいずれも満たす場合には課税が免除されます。
1.法定納期限の翌日から1ヶ月以内に納付していること
2.直前の1年間で納付が遅れたことがないこと
特に、半年分まとめて納税している場合には、納税額も大きくなりますのでご注意ください。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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源泉所得税の照会と滞納ペナルティー
国税局源泉事務センターから、源泉所得税額の照会がありました。
半年納付の源泉所得税をまだ納付していない事業所について照会をしているようです。
源泉所得税は、従業員から預かっている税金ですので、滞納した場合には重いペナルティが課せられます。
通常、従業員の給与から天引きした源泉所得税は、支給日の翌月10日までに納付します。
税理士や弁護士などに支払った報酬から預かった源泉所得税も、給与分と一緒に納付します。
従業員が10人未満の場合には、事前に納期特例の申請をすることで半年に1回まとめて納付することが認められています。
この特例を受けたときの納期限は、1月から6月分を7月10日、7月から12月分を1月10日(納期限の特例を受けた場合は1月20日)の年2回になります。
たとえ1日遅れても、納付税額に対して10%の不納付加算税がかかります。
(税務署に指摘される前に自主的に納付した場合には5%)
更に不納付加算税に加えて、延滞税として納期限の翌日から2ヶ月以内は、4.3%(23年中 公定歩合により変動)、それ以降は14.6%ととても厳しい利率となっています。
不納付加算税については、次の要件のいずれも満たす場合には課税が免除されます。
1.法定納期限の翌日から1ヶ月以内に納付していること
2.直前の1年間で納付が遅れたことがないこと
特に、半年分まとめて納税している場合には、納税額も大きくなりますのでご注意ください。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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