2011年11月07日

経営者のための税金に関わる資金計画     第11回 「社会保険・労働保険の負担も忘れない!」

第11回 
「 社会保険・労働保険の負担も忘れない! 」

D(ディレクター)税理士ADめぐみの会話形式で説明展開していきます!(会話形式のため、文末が必ずしも丁寧語でないことをご容赦ください)

ADめぐみ「今日は給料日でした!でも給料から天引きされる
      ものが多くて困ります。」
D税理士「いきなり不満からはじまったね(汗)。まあ、確かに、
      健康保険料が引かれ、年金保険料が引かれ、雇用
      保険料が引かれ、所得税がひかれ、住民税もひか
      れ・・と、君のようなサラリーマンのなかには給料
      明細を見るとガクッとくる人もいるかもしれない。」

ADめぐみ「私はただでさえ給料が少ないところに、そういった
      ものを天引きされるので本当に困ります。どうすれば
      いいですか?」
D税理士「今日は君のサイフやりくり相談会ではないから
      先に進むよ。だいち、そういった保険料を払っている
      からこそ、いざという時の安心があるわけだからね。」
ADめぐみ「頭ではこの私だってちゃんと分かってはいるん
      ですよ・・・とほほ・・。」

D税理士「今回のテーマである『社会保険』とは健康保険と
      厚生年金保険、介護保険の総称、『労働保険』とは
      労災保険と雇用保険の総称
だったね。経営者からの
      視点から言えば、
『社会保険』は法人の場合は、どの
      法人も強制加入、個人事業でも常時5人以上の従業
      員を使用する場合はある一定の業種をのぞき強制加
      入となるよ。一方、『労働保険』のうち「労災保険」
      は、法人個人問わず労働者を一人でも雇っていれば
      強制加入、「雇用保険」については条件にあてはまる
      労働者がいる場合は加入することになる。」
ADめぐみ「つまりは原則【強制加入】という感じですね。
      保険料はたしか会社と従業員が半分ずつ支払うん
      ですよね?」
D税理士「そうだね。「労災保険」だけは会社の全額負担だが、
      他のものは
基本的に従業員と会社が半分ずつ保険
      料を負担
することになる。だから君は「天引きされて
      困る」と言っていたけれど、実は、君のための様々な
      保険料の半分を会社が出してくれているわけだか
      ら、本当はありがたいことなんだよ。」
ADめぐみ「だから、この私も頭では分かっているんですって・・・
      とほほ・・・。」

D税理士「経営者にとってみれば、この保険料の会社負担分
      を考慮にいれた資金繰りを考える必要がある
という
      ことだね。この保険料は結構大きなものとなるから、
      きちんと資金繰りに織り込む必要があるんだ。」
ADめぐみ「経営者は大変ですね・・。私、不満を言っていた
      のが少し恥ずかしい・・」
D税理士「【従業員を守る】というのも経営者の大事な仕事
      だからね。この保険料の負担についてはまさに
      【従業員を大切にする】という話なんだよ。」

ADめぐみ「会社は保険料をどういったタイミングで支払って
      いるのですか?」
D税理士『社会保険』については、前月分を当月末までに
      支払う
というサイクルになるよ。つまり、基本、毎月
      支払が発生する。対して『労働保険』については
      毎年6月1日から7月10日までの間に年度更新という
      手続き
を行って、昨年分の保険料の不足分と今年分
      の概算前払い分を合計したものを支払うことになる。
      つまりこちらは、原則、年に1回の支払いだ。」
ADめぐみ「今度は自分の給料明細を経営者の視点から見て
      みることにします。でも・・やっぱり・・保険料の天引き
      分は痛いっ〜。意義は分かってはいるんですけど
      ね・・とほほ。」


⇒POINT  D税理士からのアドバイス
経営者にとって忘れてはならないのが「社会保険」「労働保険」の負担となります。従業員が多くなれば、それだけ保険料の負担も大きくなりますし、特に「社会保険」の支払は毎月発生することになりますのでその支払分を考慮にいれた資金繰りを考える必要があります。
(これらの「保険」分野の専門家は社会保険労務士となります。)

税理士 岡田 誠彦 著


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次回は「経営者最後の大仕事 事業承継を見据えて」です。
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