2011年10月19日

会社設立時の源泉所得税の納付漏れ

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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会社設立時の源泉所得税の納付漏れ

会社を設立してから暫くしてから、税理士に依頼されたときによくあるのが、源泉所得税の納付漏れです。

会社設立時の司法書士報酬の源泉所得税は、かなりの確率で納付漏れになっていますね。

司法書士に依頼された時点では、まだ会社設立前の個人として依頼されていますが、請求書を見ると法人宛になっているはずです。

司法書士さんの請求書は、報酬部分と登録免許税などの実費部分が分かれていて、初めてご覧になる方は源泉所得税が差し引かれているかどうか分かりにくいかもしれません。

しかも、司法書士法人に依頼されたときは源泉所得税はかからず、個人事務所の司法書士報酬についてのみ源泉所得税はかかるので余計ややこしいですね。

司法書士さんへ支払われた報酬の源泉所得税は、会社が一旦預かって支払った月の翌月10日までに納付をしなければなりません。

法人設立届などの書類を提出しなければ、法人番号がとれませんので開業時の届出もすぐに管轄の税務署に提出するようにしてください。

法人番号が取れていない場合は、納付書の備考欄に「新設法人」と記入して会社の住所・会社名・連絡先の電話番号を明記しておきましょう。

できれば、司法書士さんの方でも源泉所得税の納付について一言、依頼者にお声かけいただければありがたいですね。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
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     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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