2011年10月03日
生命保険の見直しは年内が有利
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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平成22年税制改正で生命保険料控除の仕組みが見直されました。
今までは、一般の生命保険と個人年金保険の生命保険料控除の上限は、それぞれ5万円ずつで合計10万円でした。
平成22年税制改正により、生命保険料控除の上限合計は12万円にアップしましたが、中身は、一般の生命保険が4万円、個人年金保険が4万円、そして、新たに介護医療保険が4万円という内訳になっています。
つまり、従来の生命保険と個人年金保険については、控除額が減額されます。
この新しい制度の対象となるのは、平成24年1月1日以後に契約した保険について適用されます。
平成23年12月31日までの契約に関しては、経過措置として生命保険料控除額の上限は5万円のままとなります。
新契約と旧契約が混在している場合ですが、旧契約の生命保険と個人年金保険があり、新たに介護医療保険を契約したときは、生命保険料控除額の上限は12万円です。
保険契約の転換を行ったときも、それが24年1月以降であれば新契約とみなされますのでご注意ください。
生命保険や個人年金の見直しをお考えの場合は、今年中に行ったほうが有利になりそうです。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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生命保険の見直しは年内が有利
平成22年税制改正で生命保険料控除の仕組みが見直されました。
今までは、一般の生命保険と個人年金保険の生命保険料控除の上限は、それぞれ5万円ずつで合計10万円でした。
平成22年税制改正により、生命保険料控除の上限合計は12万円にアップしましたが、中身は、一般の生命保険が4万円、個人年金保険が4万円、そして、新たに介護医療保険が4万円という内訳になっています。
つまり、従来の生命保険と個人年金保険については、控除額が減額されます。
この新しい制度の対象となるのは、平成24年1月1日以後に契約した保険について適用されます。
平成23年12月31日までの契約に関しては、経過措置として生命保険料控除額の上限は5万円のままとなります。
新契約と旧契約が混在している場合ですが、旧契約の生命保険と個人年金保険があり、新たに介護医療保険を契約したときは、生命保険料控除額の上限は12万円です。
保険契約の転換を行ったときも、それが24年1月以降であれば新契約とみなされますのでご注意ください。
生命保険や個人年金の見直しをお考えの場合は、今年中に行ったほうが有利になりそうです。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
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