2011年10月03日
経営者のための税金に関わる資金計画 第10回 「納税方法を極める」
第10回
「 納税方法を極める 」
「 納税方法を極める 」
★D(ディレクター)税理士とADめぐみの会話形式で説明展開していきます!(会話形式のため、文末が必ずしも丁寧語でないことをご容赦ください)
ADめぐみ「今回でこのシリーズは早くも10回目となりました。
これまで『納税には先を見通した計画的備えが必要』
ということを具体的に学んできました。」
D税理士「今日は、少し視点を変えて、実際に納税する際の
方法について紹介していこうと思います。」
ADめぐみ「最近は商売を営むうえでも様々な支払方法を用意
しておくことがお客様へのサービスの一環だったり
しますから、税金の支払いにもきっと多様な方法が
用意されていると想像します!」
D税理士「確かに一昔前から比べると随分便利になったと
思う。ここ最近は金融機関などに行かなくても納税が
できる方法が主流となりつつあるよ。税金にはたくさ
んの種類があるけれど、なかでも今回は、所得税
と法人税について紹介していこう。さて、それぞれの
納付期限はいつだっけ?」
ADめぐみ「所得税については3月15日が申告および納付の
期限ですよね。法人税については基本的に事業年度
終了の日の翌日から2か月以内に申告、納付を行っ
ていきます。」
D税理士「その通りだね。さて、肝心の納税方法だけど、所得
税についても法人税についても、最も基本的な支払
方法は、現金に納付書を添えて銀行や郵便局の窓
口で納付する方法となるよ。もちろん所轄税務署の
窓口で支払ってもいい。」
ADめぐみ「コンビニでの支払いはできないんですか?」
D税理士「もちろん対応しているよ。ただし税額が30万円以内
の場合に限ることになっているのと、基本、バーコー
ド付きの納付書を税務署で発行してもらう手続きが
必要となるんだ。」
ADめぐみ「確かにあまりに多額のお金をコンビニのレジで支払
ったら、コンビニ側も扱いに困るでしょうからね・・。
私が店員さんなら手が震えちゃうかも。それにバー
コード付きの納付書発行の手続きが必要となると
使い勝手はそんなに良くなさそうですね。」
D税理士「そんな君にいい情報を。今、主流となりつつあるのは
電子納税と言われるものだよ。」
ADめぐみ「ハイテクな感じがします!」
D税理士「ちょっと君の言葉づかいは古い気がする・・(汗)
電子納税という響きは一見難しそうだけど、これは
一番楽な方法と言っていい。この方法を採用する
ための手続きをふめば、インターネットバンキングや
ATMからでも納付が可能となるんだ。」
ADめぐみ「ネットバンキングということは、家にいながらにして
納税まで終わるわけですね」
D税理士「そうだね。最近ではさらにダイレクト納付という方法も
選択できるようになっているよ。これは電子申告等を
行うと同時に、あらかじめ登録してあった金融機関
より振替納付を行うものなんだ。振替期日も指定で
きるし、言ってみれば、簡単なクリック操作一つで
そのすべて終えることができる。」
ADめぐみ「納税方法も進化しているんですね!」
D税理士「実はあともう一つ方法があるんだ。これは法人税に
はなく、所得税で対応している方法だが振替納税
というものだよ。口座振替の依頼書を税務署等に
提出しておけば、納税額を自動的に引き落として
くれる。しかも、所得税は通常3月15日までに納付
しなければいけないが、この方法の場合の振替日は
おおよそ1か月先の4月の中旬から下旬にかけて
となる。だから、資金繰り的にも楽になるという利点
があるんだ。」
ADめぐみ「納税方法一つとっても奥が深いんですね。
それぞれの事情に適した方法を採用することが
重要だと思います!」
⇒POINT D税理士からのアドバイス
納税方法は、金融機関等での現金納付、電子納税、振替納税、と多様な方法が用意されています。期限を過ぎて納付すれば(振替納税を選択し、残高が足りなかった場合も含まれます)延滞税がかかってしまいますから、適した方法を選択し、期限までに確実に納税していくようにしましょう。なお、資金繰りの視点から言えば、所得税では振替納税がおすすめとなります。 |
税理士 岡田 誠彦 著
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次回は「社会保険、労働保険の負担も忘れない!」です。
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