2011年09月21日

役員貸付金は早期に解消を

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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役員貸付金は早期に解消を

中小企業の場合、社長からの借入金がある会社はよくありますが、中には社長への貸付金が貸借対照表に計上されている会社もあります。

社長への貸付金は、一応、会社の資産として計上されているものの、金融機関からはマイナス評価をされてしまいます。

金融機関が社長貸付金を嫌うのは、会社に貸付をしてもそのまま社長個人に資金が流用される可能性があるためです。

社長への貸付金を資産から除外して考えると債務超過に陥っているケースもあります。

社長への貸付金には、利息をとらなければなりませんし、社長の方に返済する現金がないことが多いので、貸付金を解消するのは容易ではありません。

役員報酬を返済する分だけ増額して、毎月、社長貸付金と相殺して、地道に返していくのが、オーソドックスな方法です。

ネット上には、役員貸付金を解消する裏技などが紹介されていますが、貸付金の金額や会社の状況によって取りうる方法は異なってきます。

税理士に会社の状況にあわせた意見を求めるなど慎重になさってください。

また、役員貸付金で処理をせずに、会社に多額の現金があるように装っても、金融機関は異常値を見抜きます。

役員貸付金として利息をきちんと取らずに、現金や仮払いなどで残しておくと税務調査では、役員賞与と認定されることもあります。

損益計算書の利益には目を光らせても、貸借対照表には無頓着ということがないようにしたいものです。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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