2011年09月07日

役員借入金の増加に注意

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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役員借入金の増加に注意

役員借入金(役員から会社への貸付)は、税務調査の選定にも関わってくる項目です。

たとえば、役員報酬よりも高い金額の役員借入金が毎年発生していると、個人の蓄えから貸しているならば問題ありません。

しかし、親族からの贈与を受けていたり、あるいは経費の水増し計上や売上の一部除外といった疑問を持たれ税務調査の対象とされてしまうこともあります。

役員借入金が増えてしまう場合には、役員報酬の引き下げて計画的に返済していくようにしましょう。

そして、税務調査があったときに資金の出所がはっきり分かるように、個人の預貯金から直接、法人の口座に資金を移動させるようにしてください。

家族経営をされている場合には、社長からの借入金と決算書には記載されているにもかかわらず、他の家族名義の口座から資金移動がなされないようにご注意ください。

役員借入金が多額に残ったまま、社長に万一のことがあると、返済のあてがなくても、相続財産として相続税の課税対象になってしまいます。

前期と比べて役員借入金が増えていないか、決算時点で必ずチェックしておきたいポイントです。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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