2011年08月29日
親子間の不動産売買と贈与
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
------------------------------------------------
親族間で、居住用の不動産の名義を変えたいがどうしたらよいかというご相談を頂きました。
親子間であれば、相続時精算課税制度の利用も選択できますので、その場合は、2500万円までは贈与時には税金はかかりません。
(但し、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与の場合)
2500万円を超えた部分については、20%の贈与税がかかります。
贈与した親御さんが亡くなったときは、相続時精算課税を利用して贈与を受けた財産も含めて相続税を計算することになります。
通常の贈与の場合は、贈与した不動産の評価額に対して贈与税がかかるため贈与を受けた方に多額の納税が生じる可能性があります。
売買とするならば、時価で売買しなければいけません。
時価より低い金額で売買したときは、時価と売買価格との差額が贈与とされ贈与税がかかります。
売買にすると、子ども側が購入資金を用意する必要があります。
ある時払いの催促なしでは、実質的には贈与とみなされてしまうことがあるのでご注意ください。
通常の居住用不動産の売買では、譲渡益が出ても3000万円の特別控除を使えるので、譲渡益が3000万円までであれば譲渡所得税はかかりませんが、親族間の売買のときは、この特別控除を使えません。
親子だけでなく、兄弟で共有名義の土地などを整理しておきたいという方もいらっしゃいます。
生前に財産の名義を変えようとすれば、売買にしても贈与にしても、一定の税負担や資金手当てが必要になってきますね。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る
------------------------------------------------
親子間の不動産売買と贈与
親族間で、居住用の不動産の名義を変えたいがどうしたらよいかというご相談を頂きました。
親子間であれば、相続時精算課税制度の利用も選択できますので、その場合は、2500万円までは贈与時には税金はかかりません。
(但し、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与の場合)
2500万円を超えた部分については、20%の贈与税がかかります。
贈与した親御さんが亡くなったときは、相続時精算課税を利用して贈与を受けた財産も含めて相続税を計算することになります。
通常の贈与の場合は、贈与した不動産の評価額に対して贈与税がかかるため贈与を受けた方に多額の納税が生じる可能性があります。
売買とするならば、時価で売買しなければいけません。
時価より低い金額で売買したときは、時価と売買価格との差額が贈与とされ贈与税がかかります。
売買にすると、子ども側が購入資金を用意する必要があります。
ある時払いの催促なしでは、実質的には贈与とみなされてしまうことがあるのでご注意ください。
通常の居住用不動産の売買では、譲渡益が出ても3000万円の特別控除を使えるので、譲渡益が3000万円までであれば譲渡所得税はかかりませんが、親族間の売買のときは、この特別控除を使えません。
親子だけでなく、兄弟で共有名義の土地などを整理しておきたいという方もいらっしゃいます。
生前に財産の名義を変えようとすれば、売買にしても贈与にしても、一定の税負担や資金手当てが必要になってきますね。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税理士ブログのトップへ戻る