2011年08月17日
修正申告後の更正の請求
赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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確定申告書を提出した後で、計算の誤りや控除もれがあったため、税額が少なくなるときは、「更正の請求」という手続きによって、納めすぎた税金を還付してもらうことができます。
この更正の請求は、通常の確定申告の場合のほか、修正申告書を提出した後に誤りに気がついたときにも行うことができます。
更正の請求の期限は、法定申告期限(所得税の場合は、3月15日 )から1年以内であれば可能ですので、その対象が修正申告であっても行えます。
修正申告について、更正の請求をする場合、その更正の請求を行うことが出来る期間は、修正申告を行った時からではなく、当初の法定申告期限から1年です。
また、税務調査などで修正申告となった際に、その修正申告となった年の翌年以降の税額が納めすぎになることがあります。
そのような場合には、修正申告をした日の翌日から2ヶ月以内であれば、更正の請求をすることができます。
ただし、更正の請求が出来る事項と出来ない事項がありますので、ご注意ください。
例えば、子どもの扶養を妻から夫に変更した方が有利といった、一般に納税者が選択できる事項については、一度、確定申告書を提出した後に、更正の請求をしても認められません。
最初の確定申告時点で有利な選択をしておくことが大切ですね。
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赤松税務会計事務所
赤松由里子税理士
大阪府大阪市旭区森小路
2-13-17 伸拓ビル3階
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修正申告後の更正の請求
確定申告書を提出した後で、計算の誤りや控除もれがあったため、税額が少なくなるときは、「更正の請求」という手続きによって、納めすぎた税金を還付してもらうことができます。
この更正の請求は、通常の確定申告の場合のほか、修正申告書を提出した後に誤りに気がついたときにも行うことができます。
更正の請求の期限は、法定申告期限(所得税の場合は、3月15日 )から1年以内であれば可能ですので、その対象が修正申告であっても行えます。
修正申告について、更正の請求をする場合、その更正の請求を行うことが出来る期間は、修正申告を行った時からではなく、当初の法定申告期限から1年です。
また、税務調査などで修正申告となった際に、その修正申告となった年の翌年以降の税額が納めすぎになることがあります。
そのような場合には、修正申告をした日の翌日から2ヶ月以内であれば、更正の請求をすることができます。
ただし、更正の請求が出来る事項と出来ない事項がありますので、ご注意ください。
例えば、子どもの扶養を妻から夫に変更した方が有利といった、一般に納税者が選択できる事項については、一度、確定申告書を提出した後に、更正の請求をしても認められません。
最初の確定申告時点で有利な選択をしておくことが大切ですね。
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