2011年08月08日

税関の事後調査

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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税関の事後調査

輸入品を扱うお客様の会社に税関の事後調査が入りました。

税関の事後調査とは、輸入に関して適正な申告がなされているかという調査なのですが、関税については税理士の業務からは外されています。

関税については、通関士の業務となります。

輸入を行う事業者さんは、殆どの場合通関業者を通じて輸入をしていますが、基本的には、通関士さんが調査に立ち会うことはないので、自ら調査対応をなさることになります。

お客様の場合は、特に問題もなく終了したのですが、やはり書類の準備など大変なご様子でした。

ところで、税関の調査でよく指摘されるのが、輸入者が相手国の業者に対して材料や金型などを無償提供した場合です。

関税は、CIF価格に対して課税されますが、これには、無償提供した材料代も課税価格に含めなければなりません。

この部分が漏れていて指摘を受けることが多いようです。

関税が追徴となると、輸入消費税の額も増えるため、消費税についても追加で支払うことになります。

追加で納付した輸入消費税は、支払った事業年度の消費税として控除することはできません。

追加となった消費税は、一旦、税関に納付した後、修正申告を行ったときから2ヶ月以内にもともと輸入品を引き取った事業年度の消費税について「更正の請求」の手続きを行い、税務署から還付してもらわなければなりません。

税関の調査結果は、速やかに顧問税理士に伝えておく必要がありますね。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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