2011年08月04日

マイカー等での通勤者の通勤手当非課税枠の改正

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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マイカー等での通勤者の通勤手当非課税枠の改正

【質問】
 平成24年から、マイカー通勤者の通勤手当の非課税枠が変わるという話を聞きました。
マイカー通勤者が多いため、どのように変わるのか心配です。


【答え】
 これまでは、片道15km以上のマイカー通勤をしている場合、交通機関を利用した場合の1ヶ月分の費用(一般的に1ヶ月分の定期券相当額)までの範囲で金額を支給した場合、所得税はかからないこととされていました。
今回の改正では、この定期券相当分の非課税枠は適用されなくなり、法律の定める一定限度額までが非課税限度額になります。


  平成23年の税制改正で、マイカー通勤をしている従業員等の通勤手当の非課税枠は、下記の金額までとなりました。

片道10キロ未満・・・月額4,100円まで
片道10キロ以上15キロ未満・・・月額6,500円まで
片道15キロ以上25キロ未満・・・月額11,300円まで
片道25キロ以上35キロ未満・・・月額16,100円まで
片道35キロ以上45キロ未満・・・月額20,900円まで
片道45キロ以上・・・月額24,500円まで


 実は、この限度額、今までも定めがあったものです。

 しかし、これまでは「片道15km以上のマイカー通勤をしている場合、交通機関を利用した場合の1ヶ月分の費用(一般的に1ヶ月分の定期券相当額)までの範囲で金額を支給した場合、所得税はかからない」という特例があったのです。

 ですから、交通機関を利用した場合の1ヶ月の定期代をもって非課税枠としていた事業者にとっては改正になる、という感じだと思います。

 では改正になって何が変わるのか?
 場合によっては、通勤費に源泉税がかかり、従業員の方の月々の手取りが減る、なんてことが考えられます。

 たとえば、片道20キロのマイカー通勤者に対して、これまで1ヶ月分の通勤定期代と同額の20,000円の通勤手当を支給していたとします。

 今回の改正では、非課税枠は月額11,300円となりますから、非課税枠の超過分、20,000円―11,300円=8,700円 は源泉税の対象となります。

 こうなると、当然、手取りも減りますよね。

 マイカー通勤者が多い企業であれば、各従業員の手取り額に対する影響などを事前に説明しておくことも重要です!


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
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