2011年07月21日

【まとめ】中小企業関連の税制改正 主なポイント

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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【まとめ】
中小企業関連の税制改正 主なポイント


【ポイント】
中小企業の軽減税率(18%)の適用期間が1年延長、
条件を満たせば一人あたり20万円の税額控除を受けられる「雇用促進税制」の創設、
エネルギー起源CO2排出削減等に効果が見込まれる設備等を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除を適用できる「グリーン投資減税」の創設
などを盛り込んだ法律が、6月30日に交付となりました。



 平成23年度税制改正法案及び地方税改正法案のうち一部の内容を切り出した
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」
が、平成23年6月22日に成立、30日に公布となりました。

 この法律のうち、中小企業に関連する改正の主なものを3つ、ご紹介いたします。

1.中小軽減税率の延長
 中小企業(資本金1億円以下)の所得金額のうち、年800万円以下の金額について適用される18%の軽減税率が、平成24年3月31日まで延長されました。

(ちなみに現行の中小企業に対する軽減税率は、本則22%、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの2年間の時限措置18%でした。)


2.雇用促進税制の創設
 中小企業が、従業員を10%以上かつ2人以上増加させた場合に、1人当たり20万円税額控除できる制度が創設されました。(大企業は10%以上かつ5人以上)

 たとえば、前年度の従業員数が6名、当年度従業員数8名の中小企業の場合、

増加従業員数2名×20万円=40万円

の税額控除が可能となります。
(ただし、税額控除額は法人税額の20%が限度です)

 この規定の適用期間は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までです。


3.グリーン投資減税の創設
 中小企業が、エネルギー起源CO2排出削減等に効果が見込まれる設備等を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除を適用できる制度が創設されました。

<対象設備の例>
(1)省エネルギーの推進
例:高断熱窓ガラス、発光ダイオード照明装置など

(2)非化石エネルギーの導入拡大
例:太陽光発電設備、風力発電設備など

(3)低炭素化
例:プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド建設機械など

適用期間は平成23年6月30日から平成26年3月31日までです。

なお、現行のエネルギー需給構造改革投資促進税制は平成24年3月31日まで適用期限が延長となりました。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
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