2011年07月06日
【まとめ】法人が義援金等を支出した場合の取扱い
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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【まとめ】法人が義援金等を支出した場合の取扱い
【ポイント】
法人が、一定の義援金等を支出した場合は、支出額の全額が損金の額に算入されます。
震災関連の義援金等の取扱いについて、一通りまとめてみます。
前回は個人の取扱いだったため、今回は法人の取扱いです。こちらのほうがややシンプルですね。
■法人が義援金等を支出した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)か「指定寄附金」に該当すれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。
■損金算入となる寄附金
「国等に対する寄附金」は(1)(2)(3)(8)です。
「指定寄附金」は(4)から(7)です。
(1)国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
(2)日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
(3)社会福祉法人中央共同募金会の「東日本大震災義援金」として直接寄附した義援金等
(4)社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接寄附した義援金等
(5)認定NPO法人に対する「東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用」に充てるための寄附金
(一定の条件あり)
(6)公益社団法人又は公益財団法人に対する「東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用」に充てるための寄附金
(一定の条件あり)
(7)公共法人・公益法人等・特例民法法人・認定NPO法人に対し、東日本大震災により滅失又は損壊をした建物等(収益事業以外の事業の用に専ら供されていたものに限ります。)の原状回復に要する費用に充てるために行った寄附金
(一定の条件あり)
(8)(1)から(7)以外の義援金等で、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかなもの
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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【まとめ】法人が義援金等を支出した場合の取扱い
【ポイント】
法人が、一定の義援金等を支出した場合は、支出額の全額が損金の額に算入されます。
震災関連の義援金等の取扱いについて、一通りまとめてみます。
前回は個人の取扱いだったため、今回は法人の取扱いです。こちらのほうがややシンプルですね。
■法人が義援金等を支出した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)か「指定寄附金」に該当すれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。
■損金算入となる寄附金
「国等に対する寄附金」は(1)(2)(3)(8)です。
「指定寄附金」は(4)から(7)です。
(1)国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
(2)日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
(3)社会福祉法人中央共同募金会の「東日本大震災義援金」として直接寄附した義援金等
(4)社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接寄附した義援金等
(5)認定NPO法人に対する「東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用」に充てるための寄附金
(一定の条件あり)
(6)公益社団法人又は公益財団法人に対する「東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用」に充てるための寄附金
(一定の条件あり)
(7)公共法人・公益法人等・特例民法法人・認定NPO法人に対し、東日本大震災により滅失又は損壊をした建物等(収益事業以外の事業の用に専ら供されていたものに限ります。)の原状回復に要する費用に充てるために行った寄附金
(一定の条件あり)
(8)(1)から(7)以外の義援金等で、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかなもの
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1−2 番町ハイム737
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