2011年07月04日

定額残業手当導入の注意点

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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定額残業手当導入の注意点

未払い残業問題の話題になったとき、「うちは年俸制だから大丈夫 」「営業手当に残業代が含まれている」という経営者もおられますが、これは大きな誤解です。

年俸制を採用している場合でも、所定労働時間を超えた部分に対する残業代の支払義務は免れません。

また、営業マンに営業手当を支払っていて、これによって残業代を支払ったという形にしたいのであれば、定額残業手当としての要件を備えていなければなりません。

定額残業手当の要件としては、次の3つです。

1. 基本給部分と残業代部分が明確に区分されていること
2. 定額残業手当には、何時間分の残業時間が含まれている
  かが明確であること
3. 実際の残業時間に基づいて計算した残業代が、定額残業
  手当を上回る場合は不足額を別途追加支給していること

したがって、営業手当が何時間分の残業代に相当するかということが明確に定められていなければ、残業代とはみなされません。

定額残業手当の導入は給与計算が簡単になることと、上手く運用すれば無駄な残業をなくすことにもつながります。

新たに、定額残業手当制度を導入する場合は、就業規則・賃金規程あるいは雇用契約書等に定額残業代とそれに相当する時間を明記するようにしてください。

労働時間の管理に無防備であることは、経営上大きなリスクです。
見直しの際は、労基法上の問題がないかどうか専門家に確認しながら進めてください。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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