2011年06月29日

【まとめ】個人が義援金等を支出した場合の取扱い

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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【まとめ】個人が義援金等を支出した場合の取扱い

【ポイント】
個人が、一定の義援金等を支出した場合「特定寄付金」として寄附金控除の対象となります。
また、「特定震災指定寄附金」に該当する場合には、寄附金控除または税額控除を受けることができます。



 震災関連の義援金等の取扱いについて、一通りまとめてみます。

個人が義援金等を支出した場合、その義援金等が国等に対する寄附金、財務大臣が指定するものなど一定のものであるときは、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。


■寄附金控除の金額の計算方法
 特定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額が、所得の金額から控除されることになります。

(【災関連寄附金以外の特定寄附金の額】+【震災関連寄附金の額】)−2,000円=寄附金控除

(注) 震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。
震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額及び震災関連寄附金の額の合計額は、所得金額の80%相当額が限度です。


■「災害関連寄附金」とは?
 「震災関連寄附金」とは、指定期間内(平成23年3月11日から平成25年12月31日まで)に支出した次のような義援金等をいいます。
(1)国に対して直接寄附した義援金等

(2)「著しい被害が発生した地方公共団体」(※)に対して直接寄附した義援金等

(3)日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、
報道機関に直接寄附した義援金等で最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」(※)に拠出されるもの

(4)社会福祉法人中央共同募金会の「東日本大震災義援金」として直接寄附した義援金等

(5)社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接寄附した義援金等

(6)認定NPO法人に対し、「東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用」に充てるための寄附金(条件あり)

(7)公益社団法人又は公益財団法人に対し、「東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用」に充てるための寄附金(条件あり)

(8)非営利法人に対し、東日本大震災により滅失又は損壊をした建物等の原状回復費用に充てるための寄附金(条件あり)

(9)寄附した義援金等が、募金団体を通じて最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」(※)に指定期間内に拠出されることが明らかであるもの

※ 「著しい被害が発生した地方公共団体」とは、具体的には、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の各県(県内の市町村も含む)、長野県栄村、新潟県十日町市、新潟県津南町です。


■税額控除が受けられることもあります! 
 また、(5)と(6)の義援金等は、「特定震災指定寄附金」として税額控除の適用を受けることもできます。(つまり、寄附金控除と税額控除、どちらか有利なほうを選択できます)

 特定震災指定寄附金の税額控除は、次の算式で求めます。

(特定震災指定寄附金の額−2,000円)×40%=税額控除額

(注) 特定震災指定寄附金の額の合計額は所得金額の80%相当額が限度です。
 税額控除額は、その年分の所得税の額の25%相当額が限度です。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
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