2011年06月16日

被災企業の労働保険料の免除

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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被災企業の労働保険料の免除

【質問】
 先頃の震災で、東北支社が大きな被害を受け、従業員も避難などでばらばらになってしまいました。(本社は東京にあり、事務は一括して東京本社が行っています)
東北支社の従業員に限っては、自宅待機で給料は通常の40%を支払う、ということで対応しておりますが、これらの従業員に対する労働保険の支払いをどうすればいいのか、頭を痛めています。


【答え】
 東日本大震災に被災し、労働者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている等の事業主の方に対しては、最大で平成23年3月1日から平成24年2月29日までの賃金に対する労働保険料等が免除されます。

 東日本大震災に被災し、労働者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている等の事業主の方に対しては、免除の申請を行っていただいた上で、最大で、平成23年3月1日から平成24年2月29日までの賃金に対する労働保険料等が免除されます。

■要件
 次の要件を満たす場合、その月の労働保険料が免除されます。

(1)(所在地)大震災時に特定被災区域に所在しており、
(2)(震災被害)大震災による被害を受け、
(3)(賃金支払状況)大震災前の直近の賃金支払月と比較して、「ひと月の労働者1人当たりの賃金額」が2分の1未満

※有期事業を行っている場合は、その有期事業の労働保険料も対象となる月について免除され、特別加入者がいる場合は、特別加入保険料も対象となる月について免除されます。


 これは、ご相談の方のように、東京の本社で労働保険の手続を一括して行っていても、特定被災区域にある一部の支社(被一括事業)のみが要件に該当する場合は、その一部の支社について免除の対象となります。

 免除の申請は、管轄の都道府県労働局又は労働基準監督署に、平成23年度の年度更新手続と併せて、申請に必要な書類を提出してください。年度更新手続後でも、申請は可能です。

 申請の際には、平成23年度の概算保険料額の欄は、賃金支払の見込みが立たないものとして「0」を記入してください。

 最終的に、平成24年度の年度更新手続と併せて、免除額の精算手続を行う必要があります。
 そのため、毎月の賃金総額、休業手当の額、免除対象高年齢労働者の賃金総額は控えておいてくださいね。

 保険料が免除されても、労災保険や雇用保険の給付の額に影響はありませんので、困っている方はぜひ利用のご検討をしてみてはいかがでしょうか。

 詳細は、税理士や社会保険労務士等にご相談ください。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
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