2011年06月13日
震災損失の繰戻しによる法人税額の還付
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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震災損失の繰戻しによる法人税額の還付
【ポイント】
震災から1年以内に「繰戻対象震災損失金額」が生じた場合、その震災欠損事業年度開始の日前2年以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)の法人税額のうち、繰戻対象震災損失金額に対応する金額について、繰戻し還付を請求することができることとなりました。
震災特別法に基づき、平成23 年3月11 日から平成24 年3月10 日までの間に終了する各事業年度(または平成23 年3月11日から同年9月10 日までの間に終了する中間期間(震災欠損事業年度))で「繰戻対象震災損失金額」が生じた場合、その震災欠損事業年度開始の日前2年以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)の法人税額のうち、繰戻対象震災損失金額に対応する部分の金額について、繰戻し還付を請求することができることとなりました。
●繰戻対象震災損失金額とは?
繰戻対象震災損失金額とは、震災欠損事業年度の欠損金額のうち、震災損失金額に達するまでの金額をいいます。
なお、震災損失金額とは、棚卸資産、固定資産又は繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものについて生じた次の表に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除きます。)の合計額をいいます。
1.滅失等による損失
東日本大震災により資産が滅失、損壊、又は震災で価値が減ったため、帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その資産を取壊したり、除去した費用に係る損失の額を含みます。)
2.原状回復の費用
東日本大震災により資産が損壊、または価値が減少し、資産を事業の用に供することが困難となった場合、被害があった日から1年以内にその資産の原状回復のために支出する修繕費、土砂その他の障害物の除去に要する費用その他これらに類する費用(その損壊又は価値の減少を防止するために支出する費用を含みます。)に係る損失の額
還付所得事業年度から震災欠損事業年度の前事業年度まで連続して確定申告書を提出していることなど、一定の要件はありますが、青色欠損金の繰戻し還付制度とは異なり、資本金1億円超の法人や青色申告書を提出する法人(青色申告法人)以外の法人であっても、この制度の適用を受けることができます。
詳しくは、税理士等までお問い合わせ下さい。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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震災損失の繰戻しによる法人税額の還付
【ポイント】
震災から1年以内に「繰戻対象震災損失金額」が生じた場合、その震災欠損事業年度開始の日前2年以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)の法人税額のうち、繰戻対象震災損失金額に対応する金額について、繰戻し還付を請求することができることとなりました。
震災特別法に基づき、平成23 年3月11 日から平成24 年3月10 日までの間に終了する各事業年度(または平成23 年3月11日から同年9月10 日までの間に終了する中間期間(震災欠損事業年度))で「繰戻対象震災損失金額」が生じた場合、その震災欠損事業年度開始の日前2年以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)の法人税額のうち、繰戻対象震災損失金額に対応する部分の金額について、繰戻し還付を請求することができることとなりました。
●繰戻対象震災損失金額とは?
繰戻対象震災損失金額とは、震災欠損事業年度の欠損金額のうち、震災損失金額に達するまでの金額をいいます。
なお、震災損失金額とは、棚卸資産、固定資産又は繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものについて生じた次の表に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除きます。)の合計額をいいます。
1.滅失等による損失
東日本大震災により資産が滅失、損壊、又は震災で価値が減ったため、帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その資産を取壊したり、除去した費用に係る損失の額を含みます。)
2.原状回復の費用
東日本大震災により資産が損壊、または価値が減少し、資産を事業の用に供することが困難となった場合、被害があった日から1年以内にその資産の原状回復のために支出する修繕費、土砂その他の障害物の除去に要する費用その他これらに類する費用(その損壊又は価値の減少を防止するために支出する費用を含みます。)に係る損失の額
還付所得事業年度から震災欠損事業年度の前事業年度まで連続して確定申告書を提出していることなど、一定の要件はありますが、青色欠損金の繰戻し還付制度とは異なり、資本金1億円超の法人や青色申告書を提出する法人(青色申告法人)以外の法人であっても、この制度の適用を受けることができます。
詳しくは、税理士等までお問い合わせ下さい。
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1−2 番町ハイム737
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