2011年06月01日
被災者の生活支援活動をする公益法人への寄附金
浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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被災者の生活支援活動をする公益法人への寄附金
【質問】
震災にあった方の生活支援をする公益法人が募集している寄附金に、お金を出したいと思っています。日本赤十字や中央募金会などに対する災害義援金ではありませんが、税法上の優遇措置はあるのでしょうか?
【答え】
公益社団法人または公益財団法人が、自ら東日本大震災に対する救援または生活再建の支援を行うために募集する寄附金について、一定の要件を満たすものについては、震災特例法に関連する指定寄附金の対象となりました。
災害義援金の配分がなかなか進まない、といったことがニュースになる中、公益法人の中には直接、震災の生活再建支援などを行い、そのために寄附金を募る法人もあります。
このたび、公益社団法人または公益財団法人(公益法人)が自ら東日本大震災に対する救援又は生活再建の支援を行うために募集する寄附金について、一定の要件を満たすものについては、震災特例法に関連する指定寄附金の対象となりました。
これにより、税制上の措置として、個人の場合は震災特例法に基づき、寄附金控除の控除可能限度枠は所得金額の80%(公益法人に対する通常の寄附金は40%)までになります。
法人の場合は、全額が損金算入の対象となります。(公益法人に対する通常の寄附金は一般寄附金の2倍まで)
すでに認定NPO法人については震災特例法に関連する指定寄附金の対象となっています。今回、公益法人についても同様に指定寄附金の対象となった形です。
今回の指定寄附金の扱いは、寄附金を集めて自ら被災者支援活動を行う法人が対象ですが、公益財団法人公益法人協会では「今後は助成型の公益法人も対象となるよう要望することを検討している。」とのことです。
今回の震災の被害は約25兆円、と言われています。
もしすべての被害額を寄附金で、となると国民一人あたり約20万円?!
なんて、どうしようもない計算をしてしまったのですが、それだけ被害が大きかった、ということですね。
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浦田泉税理士事務所
浦田 泉 税理士
東京都千代田区二番町
1−2 番町ハイム737
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被災者の生活支援活動をする公益法人への寄附金
【質問】
震災にあった方の生活支援をする公益法人が募集している寄附金に、お金を出したいと思っています。日本赤十字や中央募金会などに対する災害義援金ではありませんが、税法上の優遇措置はあるのでしょうか?
【答え】
公益社団法人または公益財団法人が、自ら東日本大震災に対する救援または生活再建の支援を行うために募集する寄附金について、一定の要件を満たすものについては、震災特例法に関連する指定寄附金の対象となりました。
災害義援金の配分がなかなか進まない、といったことがニュースになる中、公益法人の中には直接、震災の生活再建支援などを行い、そのために寄附金を募る法人もあります。
このたび、公益社団法人または公益財団法人(公益法人)が自ら東日本大震災に対する救援又は生活再建の支援を行うために募集する寄附金について、一定の要件を満たすものについては、震災特例法に関連する指定寄附金の対象となりました。
これにより、税制上の措置として、個人の場合は震災特例法に基づき、寄附金控除の控除可能限度枠は所得金額の80%(公益法人に対する通常の寄附金は40%)までになります。
法人の場合は、全額が損金算入の対象となります。(公益法人に対する通常の寄附金は一般寄附金の2倍まで)
すでに認定NPO法人については震災特例法に関連する指定寄附金の対象となっています。今回、公益法人についても同様に指定寄附金の対象となった形です。
今回の指定寄附金の扱いは、寄附金を集めて自ら被災者支援活動を行う法人が対象ですが、公益財団法人公益法人協会では「今後は助成型の公益法人も対象となるよう要望することを検討している。」とのことです。
今回の震災の被害は約25兆円、と言われています。
もしすべての被害額を寄附金で、となると国民一人あたり約20万円?!
なんて、どうしようもない計算をしてしまったのですが、それだけ被害が大きかった、ということですね。
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浦田 泉 税理士
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