2011年05月26日

法人契約の個人年金保険

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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法人契約の個人年金保険

個人年金保険は、年金支払開始日前に被保険者が生存していれば、一定期間にわたり年金が支払われ、もし年金開始日前に亡くなった場合には、死亡給付金が支払われるものです。

個人年金保険は、個人で契約するだけでなく法人で契約することもできます。

但し、年金受取人や死亡給付金の受取人を誰にして契約するかによって税務上の取り扱いが異なるため注意が必要です。

1. 死亡給付金及び年金受取人が法人である場合
  支払保険料は、保険積立金などの資産計上となります。

2. 死亡給付金及び年金受取人が被保険者または
  その遺族である場合

  支払保険料は、役員または従業員の給与となります。

3. 死亡給付金の受取人が遺族で、年金受取人が
  法人である場合

  支払保険料のうち90%は資産計上し、残りの10%は
  保険料として経費になります。
  但し、役員や部課長など特定の者のみを対象として加入
  しているときは、10%部分は、給与扱いとなります。

年金支払開始日前に、被保険者である役員や従業員が退職し、その個人年金保険を個人へ契約者変更したときは、解約返戻金相当額の退職金として取り扱います。

保険会社の営業マンから様々なタイプの保険商品を提案され、迷ってしまうこともあるかもしれません。

長い期間、掛け続けるものですのでじっくり比較検討しましょう。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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